更新日:2019年5月30日
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平成24年7月9日より、住民基本台帳法の改正に伴い、今までの外国人登録制度が廃止となり、在留期間が3か月を超える外国人の方も、住民票が作成され、国民健康保険の加入対象となりました。
本市にお住まいの外国人の方は、次のいずれかに該当する方を除き、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険に加入するときは、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きしてください。
手続きは、本人または住民票上、同一世帯の方が行うことができます。(別世帯の方が手続きするときは、委任状が必要になります。)
必要なもの |
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注:本国から適用証明書の交付を受けている方は、国民健康保険の加入が免除されますので、忘れずにお持ちください。
手続きする場所 | 受付時間 |
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窓口サービス課 (市役所本庁舎1階16・17番窓口) |
平日の午前8時30分から午後5時まで (土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。) |
行政センター |
平日の午前8時30分から午後5時まで (土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。) |
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