更新日:2022年10月11日
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国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭執行者(喪主)に葬祭費として50,000円を支給します。
原則として、申請後指定の口座に振り込みとなります。申請から振り込みまで約1カ月かかります。
なお、会社の健康保険等の被保険者(本人)が、その資格を喪失してから3カ月以内に死亡した場合には、会社の健康保険等から葬祭費に相当する給付を受けることもできます。ただし、国保と重複して受給できません。
葬儀を行わずに「火葬のみ」を行った場合も支給対象となります。
(注)申請期間は、葬祭を行った日の翌日から2年以内となります。
申請者は葬祭執行者(喪主)です。
代理人による申請も可能です。この場合、代理人の身分に関する証明書類は必要ありません。
「火葬のみ」を行った場合は、火葬の領収書
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
1 公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。
2 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
3 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。
4 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。
以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。
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