更新日:2017年1月5日
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次の事由が発生した場合、14日以内に窓口で届け出をしてください。
このようなとき |
必要なもの |
手続きする場所 |
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窓口サービス課 (受付時間) |
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窓口サービス課 (受付時間) |
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健康保険課 (受付時間) |
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他市区町村の介護保険施設等に入所したとき(住所地特例) |
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健康保険課 (受付時間) |
介護保険の適用除外施設に入所したとき(注3) |
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健康保険課 (受付時間) |
一定の障害を持つ65歳以上75歳未満の方が、後期高齢者医療制度に加入を希望するとき (この場合は、先に後期高齢者医療医制度の加入手続きをしてください。) |
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健康保険課 (受付時間) |
注1:世帯主や世帯主の氏名が変わるときは、その世帯の加入者全員の保険証も記載内容が変わりますので、一緒にお持ちください。
注2:本市に住民登録のある親元からの仕送りを受けて、他の市区町村に住民登録し、就学している学生の方(婚姻している方や自活している方は対象になりません。)は、引き続き、本市の国民健康保険に加入することができます。
注3:介護保険の適用除外施設に入所した40歳以上65歳未満の加入者の方は、この手続きをすることで、国民健康保険料のうち、介護納付金賦課額のお支払いが不要となります。
注4:マイナンバー関係書類は、なくても手続きできます。
上記の手続きをすることで、世帯の構成が変わったり、保険証の番号が変わった場合は、あらためて、保険料を計算のうえ、通常、手続きをした月の翌月中旬に国民健康保険料変更通知書をお送りします。
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