更新日:2024年12月12日
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国民健康保険から脱退するときは、新たに加入した健康保険の資格を取得した日から14日以内に手続きしてください。
法改正により、平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができなくなりました。届出が遅れ、遡って国民健康保険を脱退する場合には、保険料を減額できないことがありますのでご注意ください。
このようなとき | 必要なもの | |
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市外に転出するとき(注2) |
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職場の健康保険などに加入したとき または、その扶養に入ったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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お亡くなりになったとき |
葬祭費の手続きは、次のものをお持ちください。
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注1:資格確認書または資格情報通知書(お知らせ)には、被保険者証(有効期限内のもの)も含まれます。転出届の際に、資格確認書または被保険者証を回収します。転出日まで日数がある場合は、転出日の前日までお使いいただける資格確認書を交付することもできますので、ご希望の方はお申し出ください。
また、世帯主の方だけが市外に転出する場合に、同じ世帯に他に被保険者の方がいるときは、その方の資格確認書または被保険者証も記載内容が変わりますので、一緒にお持ちください。
注2:次の場合は、転出後も引き続き、横須賀市の国民健康保険に加入できる場合がありますので、健康保険課(電話046-822-8233(直通))までご相談ください。
注3:健康保険加入証明書は、お勤め先の職場または健康保険組合等で交付を受けてください。書式に決まりはありません。
手続きする場所 | 受付時間 |
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窓口サービス課 |
平日の午前8時30分から午後5時まで (土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。) |
行政センター |
平日の午前8時30分から午後5時まで (土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。) |
お仕事等で、窓口にお越しいただくことが困難な場合は、健康保険課(電話046-822-8233(直通))までご相談ください。
国民健康保険の脱退手続きをすると、保険料を再計算(減額)の上、手続きをした月の翌月中旬に国民健康保険料変更通知書をお送りします。
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