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総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険から脱退するとき

更新日:2022年4月1日

ページID:2390

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国民健康保険から脱退するとき

(1)脱退手続き

国民健康保険から脱退するときは、新たに加入した健康保険の資格を取得した日から14日以内に手続きしてください。

※法改正により、平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができなくなりました。届出が遅れ、遡って国民健康保険を脱退する場合には、保険料を減額できないことがありますのでご注意ください。

必要書類一覧表
このようなとき 必要なもの

市外に転出するとき(注1

  • 被保険者証(注2

※マイナンバーの確認について(注4

職場の健康保険などに加入したとき

または、その扶養に入ったとき

  • 被保険者証
  • 職場の健康保険証または健康保険加入証明書(注3
    (健康保険証は、加入された方全員のものをお持ちください。職場に健康保険加入証明書の書式がない場合は、横須賀市の健康保険加入連絡票(PDF:59KB)をご利用ください。)

※マイナンバーの確認について(注4

 

生活保護を受けるようになったとき

  • 被保険者証
  • 生活保護開始決定通知書

※マイナンバーの確認について(注4

お亡くなりになったとき

  • 被保険者証

葬祭費の手続きは、次のものをお持ちください。

  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 喪主名義の通帳
  • 葬儀の領収書または会葬はがき

注1:次の場合は、転出後も引き続き、横須賀市の国民健康保険に加入いただける場合がありますので、健康保険課(電話046-822-8233(直通))までご相談ください。

  • 学校に行くため、他の市区町村に住所が変わるとき(マル学
  • 介護保険施設等に入所するため、他の市区町村に住所が変わるとき(住所地特例

注2:転出届の際に、被保険者証は回収させていただきます。転出する日まで間がある場合は、転出日の前日までお使いいただける被保険者証を交付することもできますので、ご希望の方は、お申し出ください。
また、世帯主の方だけが市外に転出する場合に、同じ世帯に他に被保険者の方がいるときは、その方の被保険者証も記載内容が変わりますので、一緒にお持ちください。

注3:健康保険加入証明書は、お勤め先の職場または健康保険組合等で交付を受けてください。書式に決まりはありません。

注4:マイナンバーの確認について

届出書に「マイナンバー」を記入する欄がありますが、記入しなくても届出ができます。(記入されていない場合は、本市がマイナンバーを確認します。)ご自身で、届出書に「マイナンバー」を記入する場合には、個人番号カード等のマイナンバーが確認できる書類を提示してください。

 

(2)手続きする場所

手続き場所一覧表
手続きする場所 受付時間

窓口サービス課
(市役所本庁舎1階16・17番窓口)

平日の午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。)

行政センター
(役所屋では手続きできません。)

平日の午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。)

お仕事等で、窓口にお越しいただくことが困難な場合は、健康保険課(電話046-822-8233(直通))までご相談ください。

(3)手続き後の保険料

国民健康保険の脱退手続きをすると、保険料を再計算(減額)の上、手続きをした月の翌月中旬に国民健康保険料変更通知書をお送りします。
なお、脱退手続きをすることで、世帯の中にどなたも国民健康保険に加入している方がいなくなったときは、手続きをした日に、保険料の精算手続きを行います。

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8233

ファクス:046-822-4718

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