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更新日:2024年12月2日

ページID:87619

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一部負担金の減免および徴収の猶予

概要

国民健康保険の被保険者の方が、概ね1年以内に起きた災害や失業などの「特別の理由」によって、医療費(一部負担金)の支払いにお困りのときは、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができます。

 

対象となる「特別の理由」

 

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡し、障がい者となり、または居住する住宅について著しい損害を受けたとき
  • 事業または業務の休廃止、失業などにより、一時的・臨時的に世帯の収入が著しく減少したとき

 

減免の内容

入院療養の一部負担金の10割(全額)を免除します。また、減免の期間は3か月までを標準とします。ただし、減免の期間の最終日が月の途中のときは、当該機関の最終日はその日の属する月の末日とする。

申請に必要なもの

・マイナ保険証または資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証も可)
・災害の場合は、被災証明書またはり災証明書
・失業等の場合は、給与証明書または給与外収入申告書、世帯全員の預貯金通帳など

 

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8232

ファクス:046-822-4718

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