更新日:2024年12月2日
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国民健康保険の被保険者の方が、概ね1年以内に起きた災害や失業などの「特別の理由」によって、医療費(一部負担金)の支払いにお困りのときは、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができます。
入院療養の一部負担金の10割(全額)を免除します。また、減免の期間は3か月までを標準とします。ただし、減免の期間の最終日が月の途中のときは、当該機関の最終日はその日の属する月の末日とする。
・マイナ保険証または資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証も可)
・災害の場合は、被災証明書またはり災証明書
・失業等の場合は、給与証明書または給与外収入申告書、世帯全員の預貯金通帳など
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