更新日:2025年9月11日
ページID:1948
ここから本文です。
傷病で公共交通機関や自動車等では移動困難な患者が、医師の指示により、治療上の必要で、寝台車を使用して緊急的に転院したときは、申請に基づいて移送の必要性及びかかった費用などを審査し、承認されると認められた金額が支給されます。
(注)申請には世帯主と対象者(移送を必要とした方)の「マイナンバー」が必要です。
しかし、記載されていなくても、申請は可能です。
「マイナンバー」を記載した場合は、世帯主の個人番号カードの提示をお願いします。世帯主以外の方が申請する場合は上記に加え、次の1、2を提示してください。
1.世帯主のマイナ保険証等、または、委任状
2.代理人の運転免許証などの顔写真付身分証
(または年金手帳など、顔写真なしの身分証・公的書類を2点)
支給額は、運賃・付き添い費用ともに、算定基準により算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。
移送費の支給要件に該当すると思われる場合は、申請を行う前に健康保険課にご相談ください。
(注)費用を払ってから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。
(注)行政センターでの申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください