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更新日:2024年12月2日

ページID:1948

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移送費

傷病で公共交通機関や自動車等では移動困難な患者が、医師の指示により、治療上の必要で、寝台車を使用して緊急的に転院したときは、申請に基づいて移送の必要性及びかかった費用などを審査し、承認されると認められた金額が支給されます。

移送費が支給される事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  • 離島等で病院にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

次のような場合は支給の対象外です

  • 寝台車以外の移送
  • 飛行機での移送
  • 通院のための移送
  • 退院のための移送(往復も含む)
  • 入院にならなかった緊急の移送
  • 入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等へ転院するための移送

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証も可)
  • 銀行の預金通帳または口座番号などがわかるもの
  • 移送を必要とする医師の意見書(PDF:842KB)
  • 移送にかかった費用の領収書(移送区間、距離や移送時間のわかるもの)

(注)申請には世帯主と対象者(移送を必要とした方)の「マイナンバー」が必要です。
しかし、記載されていなくても、申請は可能です。

「マイナンバー」を記載した場合は、世帯主の個人番号カードの提示をお願いします。世帯主以外の方が申請する場合は上記に加え、次の1、2を提示してください。

1.世帯主のマイナ保険証等、または、委任状

2.代理人の運転免許証などの顔写真付身分証

(または年金手帳など、顔写真なしの身分証・公的書類を2点)

支給の対象となる費用

  1. 移送費(運賃)
  2. 医師や看護師の付き添いを必要としたときの費用

支給額は、運賃・付き添い費用ともに、算定基準により算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。

移送費の支給要件に該当すると思われる場合は、申請を行う前に健康保険課にご相談ください。

(注)費用を払ってから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

公金受取口座を利用される方

申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。

利用される際は以下のことについてご注意ください。

1公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。

2世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。

3公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。

4仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。

以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。

申請先

  • 健康保険課(市役所本館1階22番窓口)

(注)行政センターでの申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8232

ファクス:046-822-4718

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