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総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民健康保険 > 高額療養費の支給方法が変わります

更新日:2022年10月1日

ページID:75179

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高額療養費の支給方法が変わります

申請の簡素化について

令和4年10月から、国民健康保険に加入されている世帯の方は、高額療養費の支給方法が変更になります。今までは、高額療養費に該当する度に申請が必要でしたが、自動振込が可能となりました。

支払いまでの流れ

対象となる世帯には、簡素化のご案内を記載した申請書を送付します。

簡素化のご案内後、初回の申請で登録した口座へお振込みいたします。

振り込みの際は、従来どおり、支給決定通知をお送りいたします。

※自動振込をご希望でない方は、高額療養費に該当する度に申請書の提出が必要になります。

その場合は健康保険課までお問い合わせください。

下記に該当された場合、自動振込が解除されます

  • 保険料の滞納がある場合
  • 世帯主が死亡した場合
  • 指定された支払先へ高額療養費が入金できなかった場合 
  • 1年以上簡素化による支給がなかった場合

 

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8232

ファクス:046-822-4718

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