更新日:2024年6月4日
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保険料は、世帯単位で計算します。
(例)住民票上、同じ世帯に、加入している方が2人いるとき
保険料は、2人の保険料を合算した額です。 |
世帯主の方が、その世帯の被保険者全員分の保険料の納付義務者になります。
注:世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯で国民健康保険に加入されている方がいるときも、保険料の納付義務者となります。
保険料は、資格取得月から資格喪失月の前月までの保険料が、月割りで計算されます。
(例)令和6年4月10日に転入し、令和6年6月20日に転出した場合 令和6年4月分と令和6年5月分の保険料が賦課され、令和6年6月分は賦課されません。 |
国民健康保険の資格取得日と資格喪失日は、次の表のとおりです。
このようなとき |
資格取得日 |
---|---|
他の市町村から転入したとき |
転入した日(転入の届出をした日ではありません。) |
職場を退職したとき |
退職した日の翌日 |
健康保険の扶養をはずれたとき | 扶養をはずれた日 |
生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止日 |
子どもが生まれたとき |
生まれた日 |
75歳未満で後期高齢者医療制度から脱退したとき |
後期高齢者医療制度から脱退した日 |
このようなとき |
資格喪失日 |
---|---|
他の市町村へ転出したとき |
転出した日(転出届をした日ではありません。) |
海外へ転出したとき |
転出した日の翌日(転出届をした日ではありません。) |
職場の健康保険に加入したとき |
職場の健康保険に加入した日の翌日(ただし、国民健康保険組合に加入したときは、加入した日) |
お亡くなりになったとき |
死亡した日の翌日 |
生活保護を受け始めたとき |
生活保護開始日 |
後期高齢者医療制度に加入したとき |
後期高齢者医療制度に加入した日の翌日 |
保険料を大きく分けると、医療保険分(基礎賦課額)と後期高齢者支援金分と介護納付金分があり、この3つを合算した額が、1年間の保険料になります。
医療保険分(基礎賦課額)、後期高齢者支援金分、介護納付金分は、それぞれ所得割額と被保険者均等割額と世帯別平等割額で構成されています。
所得割の料率や被保険者均等割額と世帯別平等割額は次の表をご覧ください。
医療保険分 (基礎賦課額) |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分(注1) | |
---|---|---|---|
所得割額 (前年中の所得に応じてかかります) |
基礎控除(注2)後の総所得金額等 ×72.0/1,000(年額) |
基礎控除(注2)後の総所得金額等 ×27.2/1,000(年額) |
基礎控除(注2)後の総所得金額等 ×27.5/1,000(年額) |
被保険者均等割額 (被保険者数に応じてかかります) |
被保険者1人につき 20,680円(年額) |
被保険者1人につき 7,820円(年額) |
被保険者1人につき 8,400円(年額) |
世帯別平等割額 (1世帯ごとにかかります) |
1世帯につき 31,170円(年額)(注3) |
1世帯につき 11,770円(年額)(注3) |
1世帯につき 9,450円(年額) |
賦課限度額(年間の上限額) |
65万円 | 24万円 | 17万円 |
注1:被保険者のうち40歳~64歳の方にのみ賦課されます。
注2:基礎控除は最高43万円です。
注3:同じ世帯の人が後期高齢者医療制度に移ったために国民健康保険加入者が1人になった場合、世帯別平等割額(介護納付金賦課額は除く)を5年間半額にし、さらに以後の3年間は4分の3の額となります。
保険料の試算を行うことができます。詳しくは試算のページをご覧ください。
被保険者の前年の所得をもとに毎年6月に保険料を決定し、6月中旬に決定通知書と納付書をお送りします。
保険料は6月~翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。
(年度途中で加入したときは、加入の届け出をした月の翌月に決定通知書と納付書をお送りします。)
次の1~6までの所得の合計金額から適用された純損失の繰越控除額を差し引いた金額が、総所得金額等です。
保険料は、前年の所得申告に基づいて計算されます。
所得の申告(確定申告、もしくは市・県民税の申告)をしていない世帯主(国保被保険者でない方も含む)、被保険者は申告が必要です。所得の申告をしないと、保険料の軽減の判定や減免ができない場合がありますので忘れずに申告してください。
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