更新日:2024年12月10日
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国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市町村を転出し、市外の施設(下記(2)対象となる施設)に入所した場合、転出する前の市町村の国民健康保険に、引き続き加入していただく特例があります。これを住所地特例といいます。
この特例は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。
住所地特例の手続きには、次のものが必要になります。
必要なもの |
手続きする場所 |
受付時間 |
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|
健康保険課 |
平日の午前8時30分から午後5時まで (土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。) |
注1:資格確認書または資格情報通知書(お知らせ)には、被保険者証(有効期限内のもの)も含まれます。転出届出のときに、資格確認書または被保険者証を返却されている方は必要ありません。
注2:横須賀市を転出した後に、更に住所を変更した場合に必要です。
新しい資格確認書または資格情報通知書(お知らせ)は、新住所(入所施設)の世帯主宛に郵送します。
この手続きをすると、被保険者番号が変わります。このため、通常、手続きをした月の翌月中旬に、今までの番号と新しい番号の保険料の通知書が送られます。
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