更新日:2023年1月5日
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国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市町村を転出し、市外の施設(下記(2)対象となる施設)に入所した場合、転出する前の市町村の国民健康保険に、引き続き加入していただく特例があります。これを住所地特例といいます。
この特例は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。
住所地特例の手続きには、次のものが必要になります。
必要なもの |
手続きする場所 |
受付時間 |
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健康保険課 |
平日の午前8時30分から午後5時まで (土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。) |
注1:転出届出のときに被保険者証を返却されている方は必要ありません。
被保険者証は、郵送で後日受け取る方法と、即日窓口で受け取る方法があります。
手続きをしてから、被保険者証が郵送されるまでの間に、医療機関を受診される場合は、簡易な本人確認書類(年金手帳や保険料決定通知書など)があれば、被保険者証が郵送されるまでの間、お使いいただける特別国民健康保険被保険者証(短期間の被保険者証)を発行することもできますので、お申し出ください。
本人または住民票上の同一世帯の方が、次のものをいずれか1点持って来庁されたとき
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの証明書
この手続きをすると、被保険者証の番号が変わります。このため、通常、手続きをした月の翌月中旬に、今までの番号と新しい番号の保険料の通知書が送られます。
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