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更新日:2024年12月10日

ページID:42085

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住所地特例

(1)住所地特例とは

国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市町村を転出し、市外の施設(下記(2)対象となる施設)に入所した場合、転出する前の市町村の国民健康保険に、引き続き加入していただく特例があります。これを住所地特例といいます。

この特例は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。

 (2)対象となる施設

  • 病院または診療所(医師の診断書により、将来に向かって1年以上の長期、継続的な入院治療を要する方で、家族がいない等の場合)
  • 介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
  • 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム)
  • 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
  • 児童福祉施設
  • 身体障害者更生施設等
  • 知的障害者更生施設等
  • 共同生活援助を行う住居(障害者グループホーム)
  • 共同生活介護を行う住居(ケアホーム)
  • 障害者支援施設

(3)手続き

住所地特例の手続きには、次のものが必要になります。

必要書類と手続き場所一覧表

必要なもの

手続きする場所

受付時間
  • 資格確認書または資格情報通知書(お知らせ)(注1
  • 入所証明書
  • 転出先の市町村の住民票(注2

健康保険課
(市役所本庁舎1階21番窓口)

平日の午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。)

注1資格確認書または資格情報通知書(お知らせ)には、被保険者証(有効期限内のもの)も含まれます。転出届出のときに、資格確認書または被保険者証を返却されている方は必要ありません。

注2:横須賀市を転出した後に、更に住所を変更した場合に必要です。

 (4)資格確認書の交付方法

新しい資格確認書または資格情報通知書(お知らせ)は、新住所(入所施設)の世帯主宛に郵送します。

 (5)手続き後の保険料

この手続きをすると、被保険者番号が変わります。このため、通常、手続きをした月の翌月中旬に、今までの番号と新しい番号の保険料の通知書が送られます。

 

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8233

ファクス:046-822-4718

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