更新日:2024年12月10日
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令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへの移行に伴い、被保険者証の新規発行が停止となり、新たに国民健康保険に加入する方には「資格確認書」または「資格情報通知書(お知らせ)」を交付することになりました。
資格確認書は、マイナ保険証の利用登録をしていない方に交付するもので、医療機関窓口に提示することで被保険者の確認を受けることができます。次のとおり取扱いに注意してください。
交付方法は、次の2つの方法があります。
原則として特定記録郵便で、住民票の住所(世帯主宛)に郵送します。
特定記録郵便とは、引受け記録が残るため、配達状況を確認することができます。郵便受箱に配達されるため、受領印の押印または署名は不要です。ただし、受取人の居住確認ができなかった場合等、市役所に返戻になることがあります。届かないときは、市役所健康保険課までお電話でご連絡ください。
公的機関発行の顔写真付きの書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)により本人確認ができるときは、即日交付します。(本人または住民票上、同一世帯の方であれば、即日交付可能です。)
有効期限は、次のとおりです。
このようなとき | 有効期限 |
---|---|
通常 | 令和7年7月31日 |
70歳から74歳までの方 | 令和7年7月31日 |
令和7年7月31日までに、75歳になり、後期高齢者医療制度に加入されるとき |
75歳の誕生日の前日 |
令和7年7月31日までに70歳になるとき |
70歳の誕生日の属する月(1日生まれの方はその前月)の末日 |
70歳から74歳までの方で、令和6年7月31日までに一部負担割合が変更になるとき | 変更になる月の前月の末日 |
お手元にある被保険者証は、内容に変更がない限り、最長令和7年7月31日まで使用できます。
被保険者証の有効期限が切れる前の令和7年7月中に「資格確認書」および「資格情報通知書(お知らせ)」を一斉発送予定です。
有効期限が過ぎた資格確認書または被保険者証は、個人情報に留意の上、ご自身で裁断し破棄してください。
医療機関に受診するときの一部負担割合は、通常3割ですが、「各種受給者証」または「各種医療証」をお持ちの方は、一緒に提出すると、「各種受給者証」または「各種医療証」に記載された一部負担割合で受診することができます。
70歳以上の方については、令和元年8月1日より高齢受給者証と一体化されており、一部負担割合が記載されています。
裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。意思表示の記入は任意であり、意思表示を義務付けるものではありません。
臓器提供に関する意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する、書面による意思表示として取り扱われます。ただし、書面による意思表示は15歳以上の方が記入した場合に限り有効です。なお、臓器を提供しない旨の意思表示は年齢にかかわらず有効となります。
記入のときは、油性ボールペン等の消えない筆記具を使用し、個人情報保護シール(目隠しシール)を上から貼り付けてください。記入をしていない事実を知られたくない場合も未記入の状態で貼り付けてください。個人情報保護シール(目隠しシール)が必要なときは、健康保険課または行政センターまでご来庁ください。
臓器移植に関するご質問・お問い合わせは
社団法人日本臓器移植ネットワーク
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