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更新日:2025年6月18日

ページID:12922

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資格確認書

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへの移行に伴い、被保険者証の新規発行が停止となり、新たに国民健康保険に加入する方には「資格確認書」または「資格情報通知書(お知らせ)」を交付します。

現在お持ちの国民健康保険証は、令和7年8月1日以降は使用することができません。

令和7年8月1日以降に使用していただくものは、令和7年7月9日(水曜日)に発送予定です。郵便事情により、お手元に届くまでに10日程度かかります。

資格確認書等はマイナ保険証の利用登録の状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報通知書(お知らせ)」のいずれかを送付します。マイナ保険証の利用登録がない人には「資格確認書」、マイナ保険証の利用登録がある人には「資格情報通知書(お知らせ)」が届きます。

(1)資格確認書

資格確認書は、マイナ保険証の利用登録をしていない方に交付するもので、医療機関窓口に提示することで被保険者の確認を受けることができます。次のとおり取扱いに注意してください。

  • 交付されたら、記載内容に誤りがないか確認してください。
  • 病気やけがで受診するときは、必ず医療機関に提出してください。
  • 他人と貸し借りはしないでください。
  • 紛失・破損したときは、再交付の申請をしてください。
  • 転居、氏名変更、世帯主変更などで、記載内容が変わったときは、その手続きの際にお持ちください。
  • 他の健康保険に加入したり、他の市区町村に転出するときは、その手続きの際にお持ちください。

(2)資格確認書の交付

交付方法は、次の2つの方法があります。

(ア)郵送交付

原則として特定記録郵便で、住民票の住所(世帯主宛)に郵送します

特定記録郵便とは、引受け記録が残るため、配達状況を確認することができます。郵便受箱に配達されるため、受領印の押印または署名は不要です。ただし、受取人の居住確認ができなかった場合等、市役所に返戻になることがあります。届かないときは、市役所健康保険課までお電話でご連絡ください。

(イ)窓口で即日交付

公的機関発行の顔写真付きの書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)により本人確認ができるときは、即日交付します。(本人または住民票上、同一世帯の方であれば、即日交付可能です。)

(3)資格確認書の有効期限

有効期限は、次のとおりです。

 
このようなとき 有効期限
通常 令和7年7月31日
70歳から74歳までの方 令和7年7月31日

令和7年7月31日までに、75歳になり、後期高齢者医療制度に加入されるとき

75歳の誕生日の前日

令和7年7月31日までに70歳になるとき

70歳の誕生日の属する月(1日生まれの方はその前月)の末日

70歳から74歳までの方で、令和6年7月31日までに一部負担割合が変更になるとき 変更になる月の前月の末日

(4)資格情報通知書(お知らせ)

資格情報通知書(お知らせ)は、マイナ保険証の利用登録をしている方に交付するものです。オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際やカードリーダーの不具合の際に、資格情報通知書(お知らせ)とマイナ保険証をセットで提示することで被保険者の確認を受けることができます。

資格情報通知書(お知らせ)のみでは医療機関を受診することはできません。

国民健康保険の資格がある限り、有効期限はありません。

(5)有効期限が過ぎた資格確認書

有効期限が過ぎた資格確認書または被保険者証は、個人情報に留意の上、ご自身で裁断し破棄してください。

(6)医療機関に受診するときの一部負担割合

医療機関に受診するときの一部負担割合は、通常3割ですが、「各種受給者証」または「各種医療証」をお持ちの方は、一緒に提出すると、「各種受給者証」または「各種医療証」に記載された一部負担割合で受診することができます。

70歳以上の方については、令和元年8月1日より高齢受給者証と一体化されており、一部負担割合が記載されています。

(7)資格確認書への臓器提供意思表示について

(ア)臓器提供意思表示欄について

裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。意思表示の記入は任意であり、意思表示を義務付けるものではありません。

(イ)記入内容の取り扱い

臓器提供に関する意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する、書面による意思表示として取り扱われます。ただし、書面による意思表示は15歳以上の方が記入した場合に限り有効です。なお、臓器を提供しない旨の意思表示は年齢にかかわらず有効となります。

(ウ)記入するときは

記入のときは、油性ボールペン等の消えない筆記具を使用し、個人情報保護シール(目隠しシール)を上から貼り付けてください。記入をしていない事実を知られたくない場合も未記入の状態で貼り付けてください。個人情報保護シール(目隠しシール)が必要なときは、健康保険課または行政センターまでご来庁ください。

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8233

ファクス:046-822-4718

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