更新日:2025年6月5日
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令和7年度の国民健康保険料決定通知書は、令和7年6月13日に発送します。
※配達されるまでに1週間程度かかる場合があります。
国民健康保険の保険料率は、その年度に必要となる医療費総額(見込み額)や被保険者の皆様の前年の所得総額を参考に決定しています。
国民健康保険は、皆様に納めていただく保険料と、国・県からの補助金、横須賀市の一般会計からの繰入金などで運営しています。
令和7年度の保険料率は下表のとおり改訂いたします。
|
令和7年度 |
令和6年度 |
増減 |
---|---|---|---|
所得割料率 |
72.6/1,000 |
72.0/1,000 |
0.6/1,000 |
均等割額 |
22,030円 |
20,680円 |
1,350円 |
平等割額 |
33,200円 |
31,170円 |
2,030円 |
賦課限度額 |
660,000円 |
650,000円 |
10,000円 |
|
令和7年度 |
令和6年度 |
増減 |
---|---|---|---|
所得割料率 |
27.9/1,000 |
27.2/1,000 |
0.7/1,000 |
均等割額 |
8,450円 |
7,820円 |
630円 |
平等割額 |
12,740円 |
11,770円 |
970円 |
賦課限度額 |
260,000円 |
240,000円 |
20,000円 |
|
令和7年度 |
令和6年度 |
増減 |
---|---|---|---|
所得割料率 |
27.0/1,000 |
27.5/1,000 |
-0.5/1,000 |
均等割額 |
8,400円 |
8,400円 |
0円 |
平等割額 |
9,420円 |
9,450円 |
-30円 |
賦課限度額 |
170,000円 |
170,000円 |
0円 |
本市の国民健康保険では、条例に保険料率を規定する「条例明示方式」を採用していましたが、平成26年度から「告示方式」に変更しました。
「告示方式」とは、保険料額全体に対する「所得に応じてかかる保険料」「被保険者1人あたりにかかる保険料」「世帯ごとにかかる保険料」の比率のみを条例に規定するもので、実際の保険料率は、その年の医療費の見込み額などを元に計算して、毎年皆様にお伝えします。
より実態に合った料率を決められる反面、料率の決定時期が毎年5月下旬ごろとなるため、4月・5月は実際の料率で試算することができません(前年の料率で試算することとなります)。
生活習慣病予防による健康寿命の延長のため、横須賀市国民健康保険では40歳以上の方を対象に「特定健康診査・特定保健指導」を実施しています。市内の医療機関(一部市外)で実施しておりますので、積極的にご利用ください。なお、「特定健康診査・特定保健指導」に関しての詳細は、下記のページに記載しています。
国民健康保険では、所得の少ない世帯の保険料を軽減する制度がありますが、軽減の対象となる所得金額の基準が下表のとおり変更され、対象となる範囲が広がりました。
軽減割合 |
軽減基準額 |
---|---|
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下のとき |
5割 |
43万円+30万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき |
2割 |
43万円+56万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき |
軽減割合 |
軽減基準額 |
---|---|
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下のとき |
5割 |
43万円+29万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき |
2割 |
43万円+54万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき |
※給与所得者等:給与収入が55万円を超える方もしくは、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方または125万円を超える65歳以上の方
世帯の所得が軽減基準額を下回った場合、国民健康保険料のうち均等割額(被保険者1人あたりにかかる保険料)と平等割額(世帯ごとにかかる保険料)を、該当の割合だけ減らします。保険料の軽減制度の詳細は、下記ページをご覧ください。
令和4年4月1日からの保険料について、子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、国民健康保険に加入している全ての世帯の未就学児(満6歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんが対象)の均等割保険料を一律に2分の1減額します。
令和7年度は平成31年4月2日以降に生まれた方が対象となります。
前年の所得が軽減基準額以下の世帯で、保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用となる場合は、軽減適用後の均等割額の2分の1を減額します。
例えば、7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの3割の2分の1を減額し、合わせて8.5割軽減となります。
※申請の必要はありません。
世帯 軽減割合 |
未就学児 軽減割合 |
未就学児軽減後 均等割額 |
軽減なし世帯 | 5割軽減 | 15,240円 |
7割軽減世帯 | 8.5割軽減 | 4,572円 |
5割軽減世帯 | 7.5割軽減 | 7,620円 |
2割軽減世帯 | 6割軽減 | 12,192円 |
※均等割額=医療保険分(22,030円)+後期高齢者支援金分(8,450円)
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