更新日:2024年6月4日
ページID:44259
ここから本文です。
国民健康保険の保険料率は、その年度に必要となる医療費総額(見込み額)や被保険者の皆様の前年の所得総額を参考に決定しています。
国民健康保険は、皆様に納めていただく保険料と、国・県からの補助金、横須賀市の一般会計からの繰入金などで運営しています。
令和6年度の保険料率は下表のとおり改訂いたします。
|
令和6年度 |
令和5年度 |
増減 |
---|---|---|---|
所得割料率 |
72.0/1,000 |
66.1/1,000 |
5.9/1,000 |
均等割額 |
20,680円 |
18,870円 |
1,810円 |
平等割額 |
31,170円 |
29,040円 |
2,130円 |
賦課限度額 |
650,000円 |
650,000円 |
0円 |
|
令和6年度 |
令和5年度 |
増減 |
---|---|---|---|
所得割料率 |
27.2/1,000 |
26.8/1,000 |
0.4/1,000 |
均等割額 |
7,820円 |
7,500円 |
320円 |
平等割額 |
11,770円 |
11,510円 |
260円 |
賦課限度額 |
240,000円 |
220,000円 |
20,000円 |
|
令和6年度 |
令和5年度 |
増減 |
---|---|---|---|
所得割料率 |
27.5/1,000 |
28.3/1,000 |
-0.8/1,000 |
均等割額 |
8,400円 |
8,450円 |
-50円 |
平等割額 |
9,450円 |
9,540円 |
-90円 |
賦課限度額 |
170,000円 |
170,000円 |
0円 |
本市の国民健康保険では、条例に保険料率を規定する「条例明示方式」を採用していましたが、平成26年度から「告示方式」に変更しました。
「告示方式」とは、保険料額全体に対する「所得に応じてかかる保険料」「被保険者1人あたりにかかる保険料」「世帯ごとにかかる保険料」の比率のみを条例に規定するもので、実際の保険料率は、その年の医療費の見込み額などを元に計算して、毎年皆様にお伝えします。
より実態に合った料率を決められる反面、料率の決定時期が毎年5月下旬ごろとなるため、4月・5月は実際の料率で試算することができません(前年の料率で試算することとなります)。
生活習慣病予防による健康寿命の延長のため、横須賀市健康保険課では40歳以上の方を対象に「特定健康診査・特定保健指導」を実施しています。市内の医療機関(一部市外)で実施しておりますので、積極的にご利用ください。なお、「特定健康診査・特定保健指導」に関しての詳細は、下記のページに記載しています。
国民健康保険では、所得の少ない世帯の保険料を軽減する制度がありますが、軽減の対象となる所得金額の基準が下表のとおり変更され、対象となる範囲が広がりました。
軽減割合 |
軽減基準額 |
---|---|
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下のとき |
5割 |
43万円+29万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき |
2割 |
43万円+54万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき |
軽減割合 |
軽減基準額 |
---|---|
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下のとき |
5割 |
43万円+29万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき |
2割 |
43万円+53万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき |
※給与所得者等:給与収入が55万円を超える方もしくは、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方または125万円を超える65歳以上の方
世帯の所得が軽減基準額を下回った場合、国民健康保険料のうち均等割額(被保険者1人あたりにかかる保険料)と平等割額(世帯ごとにかかる保険料)を、該当の割合だけ減らします。保険料の軽減制度の詳細は、下記ページをご覧ください。
令和6年度の国民健康保険料決定通知書は、令和6年6月13日に発送します。
※配達されるまでに1週間程度かかる場合があります。
令和4年4月1日からの保険料について、子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、国民健康保険に加入している全ての世帯の未就学児(満6歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんが対象)の均等割保険料を一律に2分の1減額します。
令和6年度は平成30年4月2日以降に生まれた方が対象となります。
前年の所得が軽減基準額以下の世帯で、保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用となる場合は、軽減適用後の均等割額の2分の1を減額します。
例えば、7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの3割の2分の1を減額し、合わせて8.5割軽減となります。
※申請の必要はありません。
(旧)軽減割合 | (旧)均等割額 | (新)軽減割合 | (新)均等割額 |
軽減なし | 28,500円 | 5割軽減 | 14,250円 |
7割軽減世帯 | 8,550円 | 8.5割軽減 | 4,275円 |
5割軽減世帯 | 14,250円 | 7.5割軽減 | 7,125円 |
2割軽減世帯 | 22,800円 | 6割軽減 | 11,400円 |
※均等割額=医療保険分(20,680円)+後期高齢者支援金分(7,820円)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください