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更新日:2025年6月5日

ページID:44259

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令和7年度国民健康保険料率が決定されました

令和7年度国民健康保険料決定通知書の発送

令和7年度の国民健康保険料決定通知書は、令和7年6月13日に発送します。

※配達されるまでに1週間程度かかる場合があります。

令和7年度国民健康保険料率

国民健康保険の保険料率は、その年度に必要となる医療費総額(見込み額)や被保険者の皆様の前年の所得総額を参考に決定しています。

国民健康保険は、皆様に納めていただく保険料と、国・県からの補助金、横須賀市の一般会計からの繰入金などで運営しています。

令和7年度の保険料率は下表のとおり改訂いたします。

医療保険分(基礎賦課額)

 

令和7年度

令和6年度

増減

所得割料率

72.6/1,000

72.0/1,000

0.6/1,000

均等割額

22,030円

20,680円

1,350円

平等割額

33,200円

31,170円

2,030円

賦課限度額

660,000円

650,000円

10,000円

 

後期高齢者支援金分

 

令和7年度

令和6年度

増減

所得割料率

27.9/1,000

27.2/1,000

0.7/1,000

均等割額

8,450円

7,820円

630円

平等割額

12,740円

11,770円

970円

賦課限度額

260,000円

240,000円

20,000円

 

介護納付金分

 

令和7年度

令和6年度

増減

所得割料率

27.0/1,000

27.5/1,000

-0.5/1,000

均等割額

8,400円

8,400円

0円

平等割額

9,420円

9,450円

-30円

賦課限度額

170,000円

170,000円

0円

「条例明示方式」から「告示方式」に変わりました

本市の国民健康保険では、条例に保険料率を規定する「条例明示方式」を採用していましたが、平成26年度から「告示方式」に変更しました

「告示方式」とは、保険料額全体に対する「所得に応じてかかる保険料」「被保険者1人あたりにかかる保険料」「世帯ごとにかかる保険料」の比率のみを条例に規定するもので、実際の保険料率は、その年の医療費の見込み額などを元に計算して、毎年皆様にお伝えします。

より実態に合った料率を決められる反面、料率の決定時期が毎年5月下旬ごろとなるため、4月・5月は実際の料率で試算することができません(前年の料率で試算することとなります)。

生活習慣病予防による健康寿命の延長のため、横須賀市国民健康保険では40歳以上の方を対象に「特定健康診査・特定保健指導」を実施しています。市内の医療機関(一部市外)で実施しておりますので、積極的にご利用ください。なお、「特定健康診査・特定保健指導」に関しての詳細は、下記のページに記載しています。

低所得世帯における保険料の軽減制度が拡充されました

国民健康保険では、所得の少ない世帯の保険料を軽減する制度がありますが、軽減の対象となる所得金額の基準が下表のとおり変更され、対象となる範囲が広がりました。

(新)令和7年度からの軽減基準額

軽減割合

軽減基準額

7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下のとき

5割

43万円+30万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき

2割

43万円+56万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき

 

(旧)令和6年度の軽減基準額

軽減割合

軽減基準額

7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下のとき

5割

43万円+29万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき

2割

43万円+54万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき

※給与所得者等:給与収入が55万円を超える方もしくは、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方または125万円を超える65歳以上の方

 

世帯の所得が軽減基準額を下回った場合、国民健康保険料のうち均等割額(被保険者1人あたりにかかる保険料)と平等割額(世帯ごとにかかる保険料)を、該当の割合だけ減らします。保険料の軽減制度の詳細は、下記ページをご覧ください。

 

未就学児の国民健康保険料均等割額が軽減されます

令和4年4月1日からの保険料について、子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、国民健康保険に加入している全ての世帯の未就学児(満6歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんが対象)の均等割保険料を一律に2分の1減額します。

令和7年度は平成31年4月2日以降に生まれた方が対象となります。

前年の所得が軽減基準額以下の世帯で、保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用となる場合は、軽減適用後の均等割額の2分の1を減額します。

例えば、7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの3割の2分の1を減額し、合わせて8.5割軽減となります。

※申請の必要はありません。

未就学児1人あたりの均等割額(年額)

世帯

軽減割合

未就学児

軽減割合

未就学児軽減後

均等割額

軽減なし世帯 5割軽減 15,240円
7割軽減世帯 8.5割軽減 4,572円
5割軽減世帯 7.5割軽減 7,620円
2割軽減世帯 6割軽減 12,192円

※均等割額=医療保険分(22,030円)+後期高齢者支援金分(8,450円)

 

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8233

ファクス:046-822-4718

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