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更新日:2024年6月1日

ページID:1958

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入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の人は所得に応じて食事代と居住費を標準負担額として負担します。

生活療養費

生活療養費は、年齢および指定難病の有無により、判定方法及び金額が以下のように異なりますので、65歳以上70歳未満の方は(表1)、70歳以上の方は(表2)、指定難病の方は(表3)をご覧ください。

 

(表1)65歳以上70歳未満の方の入院時生活療養費標準負担額一覧表
  区分 食費(1食) 居住費(1日)
1 市民税課税世帯 490円(450円※1) 370円
2 市民税非課税世帯 230円(180円※2) 370円

 

(表2)70歳以上の方の入院時生活療養費標準負担額一覧表
  区分 食費(1食) 居住費(1日)
1 現役並み所得者・一般 490円(450円※1) 370円
2 低所得Ⅱ 230円(180円※2) 370円
3 低所得Ⅰ 140円(110円※3) 370円

 

(表3)指定難病の方の入院時生活療養費標準負担額一覧表
  区分 食費(1食) 居住費(1日)
1 市民税課税世帯・現役並み所得者・一般 280円 0円
2 市民税非課税世帯・低所得Ⅱ 230円(180円※2) 0円
3 低所得Ⅰ 110円 0円
4 境界層証明を受けている方 110円 0円

 

(※1)医療機関の施設基準等により、450円となる場合もあります。

(※2)過去1年間の入院期間が90日超の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をしている場合に適用されます。

(※3)入院医療の必要性が高い人(医療区分Ⅱ・Ⅲ)の場合です。


(表1)の2、(表2)の2・3、および(表3)の2・3・4の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。申請方法等は「医療費が高額になる場合の事前のお手続き(限度額適用認定証等の交付について)」をご確認ください。(マイナ保険証を利用すれば、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、過去1年間の入院期間が90日超の方、境界層証明を受けている方につきましては、事前に限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要になりますのでご注意ください。)

 

減額認定証を提示できなかったとき

減額認定証を医療機関に提示ができず、1食につき490円支払った場合は、申請にもとづき差額を支給します。ただし医療機関の支払いから2年が過ぎると時効となり、申請の受付ができません。
お支払いについては申請当日ではなく、後日、原則として希望の金融機関口座へのお振込になります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 銀行の預金通帳または口座番号などがわかるもの
  • 医療機関へ支払った領収書

(注)申請には世帯主と対象者(入院時生活療養を受けた方)の「マイナンバー」が必要です。
しかし、記載されていなくても、申請は可能です。

「マイナンバー」を記載した場合は、世帯主の個人番号カード、または、通知カードの提示をお願いします。世帯主以外の方が申請する場合は上記に加え、次の1、2を提示してください。

1.世帯主の保険証、または、委任状

2.代理人の運転免許証などの顔写真付身分証

(または保険証と年金手帳など、顔写真なしの身分証・公的書類を2点)

公金受取口座を利用される方

申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。

利用される際は以下のことについてご注意ください。

1.公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。

2.世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。

3.公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。

4.仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。

以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。

申請先

  • 健康保険課(市役所1階22番窓口)または行政センター

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8232

ファクス:046-822-4718

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