更新日:2022年10月11日
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療養病床に入院する65歳以上の人は所得に応じて食事代と居住費を標準負担額として負担します。
生活療養費は、年齢により、判定方法及び金額が以下のように異なります。
区分 |
食費(1食) |
居住費(1日) |
|
---|---|---|---|
1 | 市民税課税世帯 | 460円(420円※1) | 370円 |
2 | 市民税非課税世帯 (70歳以上は低所得Ⅱの人) |
210円 | 370円 |
3 |
70歳以上で低所得Ⅰの人 |
130円(100円※2) | 370円 |
※1医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。
※2入院医療の必要性が高い人(医療区分Ⅱ・Ⅲ)の場合。
一覧表の2、3の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。申請方法等は「医療費が高額になる場合の事前のお手続き(限度額適用認定証等の交付について)」をご確認ください。
(注)70歳以上で、入院医療の必要性の高い患者及び回復期リハビリを受ける患者は、食事療養費標準負担額を負担し、生活療養標準負担額の負担はありません。
(注)申請には世帯主と対象者(入院時生活療養を受けた方)の「マイナンバー」が必要です。
しかし、記載されていなくても、申請は可能です。
「マイナンバー」を記載した場合は、世帯主の個人番号カード、または、通知カードの提示をお願いします。世帯主以外の方が申請する場合は上記に加え、次の1、2を提示してください。
1.世帯主の保険証、または、委任状
2.代理人の運転免許証などの顔写真付身分証
(または保険証と年金手帳など、顔写真なしの身分証・公的書類を2点)
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
1 公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。
2 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
3 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。
4 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。
以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。
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