閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について

更新日:2024年2月6日

ページID:75626

ここから本文です。

国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、次の支給要件を満たす国民健康保険加入者の方に、傷病手当金を支給します。

支給対象者(1から4の全てに該当する方)

  1. お勤め先から給与の支払いを受けている方で、横須賀市国民健康保険の加入者であること。
  2. 新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のために労務に服することができなくなったこと。(濃厚接触者で無症状の方は除く)
  3. 令和5年5月7日までの間に感染し、3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
  4. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方。

事業主は対象外です。

令和5年5月8日以降に感染された方は対象外です。

延長はありません。

 

支給額

直近の継続した3カ月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 ×(労務に服することができない期間の日数)

「一日当たりの収入×2/3」の金額は30,887円が上限額となります。

(注3)給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額 されたり支給されないことがあります。

対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(入院の場合、最長1年6カ月間)

 

申請方法

以下の1から4の申請書をご記入のうえ、健康保険課へご提出ください。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)※必須
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)※必須
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)※必須
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※場合によってはなくても可

申立書※(4.医療機関記入用)が入手できなかった場合に必要※場合によってはなくても可

4(医療機関記入用)は感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診できなかった場合は、4(医療機関記入用)の提出は不要ですが、その場合2(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。※事業主記入用があればなくても可

5(申立書)は医療機関に受診したが、医療機関から4(医療機関記入用)が入手できなかった場合に必要です。添付書類を添えてご提出ください。※事業主記入用があればなくても可

記入例

公金受取口座を利用される方

申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。

利用される際は以下のことについてご注意ください。

1公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。

2世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。

3公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。

4仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。

以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8232

ファクス:046-822-4718

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?