更新日:2024年2月6日
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※事業主は対象外です。
※令和5年5月8日以降に感染された方は対象外です。
延長はありません。
直近の継続した3カ月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 ×(労務に服することができない期間の日数)
「一日当たりの収入×2/3」の金額は30,887円が上限額となります。
(注3)給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額 されたり支給されないことがあります。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(入院の場合、最長1年6カ月間)
以下の1から4の申請書をご記入のうえ、健康保険課へご提出ください。
申立書※(4.医療機関記入用)が入手できなかった場合に必要※場合によってはなくても可
記入例
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
1公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。
2世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
3公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。
4仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。
以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。
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