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総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民健康保険 > 保険料の減免(新型コロナウイルス感染症の影響によるもの)

更新日:2023年5月8日

ページID:75903

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保険料の減免(新型コロナウイルス感染症の影響によるもの)

新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡や重篤な傷病を負った世帯、主たる生計維持者の収入が減少する世帯に対して、国民健康保険料を減免します。

なお、この減免制度は令和4年度分の保険料までの特例措置であり、令和5年度分の保険料については実施いたしません。

  • 主たる生計維持者・・・原則は、世帯主です。但し、世帯主が、世帯構成員からの収入で生計を維持している場合は、この世帯構成員(1人)を主たる生計維持者とみなします。

次の世帯に該当する方は申請をしてください。申請書は、ダウンロードすることも出来ますが、郵送をご希望の方は、健康保険課までご連絡をお願いします。

減免の対象となる世帯

次の1または2のどちらかに該当していること(1が優先)

  1. 新型コロナウィルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)から(3)の全てに該当する世帯
  • (1)主たる生計維持者について、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のうち、どれか1つ以上が前年に比べて10分の3以上減少する見込みである。
  • 非自発的失業者の保険料軽減を受けている場合は、給与収入以外の収入が対象
  • 収入額は、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額とする
  • (新型コロナウィルスに係る持続化給付金等は、収入に含めないでください)
  • (2)主たる生計維持者の前年の合計所得(注1)1,000万円以下である。
  • (注1)合計所得:地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額
  • (3)主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

保険料の減免額

1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

減免額=令和4年度の保険料全額

2.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合

減免額減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

  • 減免対象保険料額(A×B/C)

A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額(令和4年度全て)

B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

Bが0円以下の場合は減免できません

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

Cが0円以下の場合は減免できません

 

  • 減免割合(D)

主たる生計維持者の令和3年の合計所得が
300万円以下の場合10分の10
400万円以下の場合10分の8
550万円以下の場合10分の6
750万円以下の場合10分の4
1,000万円以下の場合10分の2

主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除

申請方法など

申請書類

申請書(エクセル:19KB)申請書(PDF:180KB)申請書の記入方法(収入減少)(PDF:148KB)

どちらかの申請書をダウンロードし、必要事項を記入したうえで、以下の書類を添付して申請してください。申請書の郵送をご希望の方は、健康保険課までご連絡をお願いします。

  1. 主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負った場合
    上記の事実がわかる書類(集中治療室での治療やECMOの使用等が分かる書面等)
  2. 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
    ●事業内容が確認できる書類
    ●収入が確認できる書類
    和3年の収入…………確定申告書の写し、源泉徴収票の写し等
    和4年の収入…………確定申告書の写し、源泉徴収票の写し等
    ●失業・廃業した方は、失業・廃業の事実がわかる書類

令和3年度分保険料の減免申請については、申請書の令和3年を令和2年、令和4年を令和3年と読み替えます。

保険料減免の時効は2年です。令和3年度分の減免については、減額できないことがあります。

申請方法

郵送または横須賀市福祉部健康保険課(市役所本庁舎1号館1階21番)窓口に提出してください。

(郵送先)〒238-8550横須賀市小川町11番地横須賀市民生局健康部健康保険課保険料係

なお、ご提出いただいた申請書類は返却いたしかねますので、予めご了承ください。

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8233

ファクス:046-822-4718

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