総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > イベント等の共催・後援依頼の申請(障害福祉関係)
更新日:2026年5月25日
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障害福祉課では、広く障害当事者やそのご家族、支援者などを対象とした、障害関係団体等が主催する事業等(イベント、催事、行事、大会、教室、研修会)を支援するため、共催または後援を行っています。
市が承諾した事業等は、チラシなどに【共催】横須賀市または【後援】横須賀市と掲載することができます。
申請にあたっては、「共催・後援の基準」や「共催・後援(障害福祉関係)の依頼に関するQ&A(PDF:294KB)」をよくご確認ください。
| 種別 | 共催 | 後援 |
|---|---|---|
| 定義 | 団体等と市がともに事業等の主体となって、短期間の事業等を行い、かつ、相互の役割分担、経費の分担及び社会的責任が求められる形態 | 団体等が主催する事業等に対して、単に市が事業等の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用等を承諾することによって支援する ※市の裁量判断に基づく事実行為に過ぎず、何ら法的効果を有するものではありません |
| 市の役割 | 団体等とともに、主体的に事業に従事する ※市役所本庁舎の掲示板へのポスター掲出やチラシの配架ができる |
名義使用を承諾するほか、補助的な支援(SNSによる周知など)を行う |
市が共催・後援を承認できる事業等は、次のすべての要件を満たす必要があります。
※前年度に同様の事業等で共催・後援を受けた場合は、4及び5の書類の提出を省略することができます。
※上記のほか、必要な書類の提出を求める場合があります。
原則、事業等を実施する1か月前まで
e-kanagawa電子申請システム(外部サイト)または電子メール、郵送、窓口への持参の方法によりご提出ください。
【提出先】
共催・後援依頼書等をご提出いただいた後、提出書類を審査し、承認基準を満たしている場合には、申請者あてに「共催・後援承諾通知書」を送付します。
承認基準を満たしていない場合には、「共催・後援不承諾通知書」を申請者あてに送付します。
※概ね1か月程度を要する場合があります
市から承諾されたイベント等については、チラシ等に【共催】横須賀市または【後援】横須賀市と掲載することができます。
承諾後に、事業の内容等に変更が生じた場合には、以下の書類を速やかに提出してください。
提出方法は、上記「提出方法」と同じです。
事業等を実施した後は、以下の書類を速やかに提出してください。
提出方法は、上記「提出方法」と同じです。
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