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更新日:2026年4月1日
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横須賀市では、障害福祉サービス事業所等に従事する職員のキャリアアップや利用者サービスの向上を目的として、各種研修を受講した際の研修費を補助する制度を令和8年度に創設しました。
※これまで一部のサービス事業所を対象に「社会福祉施設従事職員育成費補助金」(賞与への補助)を交付していましたが、公平性の確保などの観点から、賞与への補助制度は廃止し、代替制度として研修費補助金制度を創設することとしました。
障害者総合支援法及び児童福祉法に規定する市内のすべての障害福祉サービス事業所等が補助対象者となります。
事業所に従事する職員※が補助対象の研修を受講した際の受講料等を事業主が負担した場合に補助します。
※現に事業主(申請者)に雇用されていて、引き続き従事する見込みがある職員
| 研修の種類 | 補助基準額 |
|---|---|
| 強度行動障害支援者養成研修 | 3万円 |
| 喀痰吸引等研修(第1号研修) | 10万円 |
| 喀痰吸引等研修(第2号研修) | 8万円 |
| 喀痰吸引等研修(第3号研修) | 4万円 |
| 重度訪問介護従事者養成研修 | 4万円 |
| 行動援護従事者養成研修 | 4万円 |
| 同行援護従事者養成研修 | 4万円 |
| 全身性障害者移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修 | 4万円 |
| 知的障害者移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修 | 4万円 |
| 福祉有償運送運転者講習等 | 4万円 |
| その他、厚生労働大臣又はこども家庭庁長官が定める研修のうち、障害福祉サービス等報酬の算定の要件となる研修 | 3万円 |
受講料、テキスト代、補講料、事務手数料、保険料、実習費用、受験料等(各消費税込み)
交付申請書に「研修修了証」と「受講料等の領収書」の写しを添付して提出してください。
※研修(修了者1名)ごとに申請してください。
電子メール、郵送、持参の方法によりご提出ください。
※電子メールでご提出いただく場合は、交付申請書(エクセルデータ)、「研修修了証」と「受講料等の領収書」をスキャナー等により読み込んだデータ(PDF)を添付してください。
〒238-8550 横須賀市小川町11番地 (横須賀市役所 分館1階)
横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課 給付・施設担当
電子メール送信先:wf-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp
研修を修了した年度内に申請してください。
※この補助金は、実績払いとなります。研修を修了(受講料等の支払い)後、速やかに申請してください。
申請書類を審査し、適正と認められた申請について、申請者あてに「補助金等交付決定通知書」を送付したうえで、ご指定の振込先口座へ補助金を振り込みます。
(申請から補助金の交付までに2週間~1か月程度要します。)
申請書類を提出し、市から「補助金等交付決定通知書」が送付されてから、交付申請額(受講料や研修の種類等)に変更が生じた場合には、速やかに事業計画変更申請書をご提出ください。
※事業計画変更申請により、過払いの補助金が生じる場合には、後日、超過額分の補助金について返還の納付書を送付しますので、指定期日までに納付してください。また、追加の補助金交付がある場合には、追加分の補助金をご指定の振込口座へ振り込みます。
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