更新日:2017年7月6日
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名称 |
太田和地区地区計画 |
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位置 |
横須賀市林1丁目及び太田和1丁目 |
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面積 |
約7.2ha |
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都市計画決定年月日 |
当初 |
昭和63年4月1日市告示第23号 |
変更 |
平成15年4月25日市告示第82号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
太田和地区は、本市南西部に位置し自然環境に恵まれている区域の中にあって、県道横須賀三崎線に隣接した市街地であり、開発許可を受けて宅地造成された南斜面の良好な住宅地である。従って、地区計画により、開発許可における街づくりの理念を継承し次に掲げる土地利用、地区施設、建築物等の整備及び緑化の方針のもと、自然と調和した良好な住環境を形成し、かつ、保全することを目標とする。 |
土地利用の方針 |
1地区全体を3地区に区分し、次のように土地利用を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
既に整備されている幹線道路、区画道路及び公共空地は、地区施設として適正に維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
地区の区分ごとに建築物等に関して用途、壁面の位置等をはじめとする諸制限を定め、次のように建築物等の維持または整備誘導を図る。 |
緑化の方針 |
1 緑豊かで潤いのある街並みを形成するため、公共空間及び建築敷地の緑化を積極的に推進する。 |
地区整備計画
道路 |
幹線道路幅員 9.5m延長約 370m |
公共空地 |
2か所面積約 4,700平方メートル |
建築物等に関する事項
地区の区分 |
名称 |
低層専用住宅地区 |
低層住宅地区 |
中高層住宅地区 |
面積 |
約5.9ha |
約1.0ha |
約0.3ha |
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建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
共同住宅の用途に供する建築物及びこれに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
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建築物の容積率の最高限度 |
10分の15 |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル |
150平方メートル。ただし、長屋の用途に供する建築物の敷地については、300平方メートル以上で、かつ、住戸数に40平方メートルを乗じたもの以上とする。 |
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ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱( 以下「外壁等」という。 )から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。以下同じ。 )までの距離は1m以上とする。 |
外壁等の面から敷地境界線までの距離は1.5m以上とする。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
建築物の高さは地盤面から10m、軒の高さは7mをそれぞれ超えないものとし、かつ、階数は地階を除き2以下とする。 |
地盤面から10mとする。 |
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工作物の設置の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。ただし、道路に面する部分に玄関アプローチその他これに類するものを築造する場合は、この限りでない。 |
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かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。 )で道路に面するものは、生垣または網状その他これらに類する形状のものとする。ただし、道路側に植栽等のあるへい等で前面道路の路面の中心からの高さを 1.2m以下としたものは、この限りでない。 |
へい等で道路に面するものは、生垣または網状その他これらに類する形状のものとする。 |
土地の利用に関する事項
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地を保全する。ただし、防災上または公益上やむを得ない行為は、この限りでない。 |
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