更新日:2012年3月15日
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名称 | 長瀬1丁目地区地区計画 | |
位置 | 横須賀市長瀬1丁目 | |
面積 | 約1.3ha | |
都市計画決定年月日 | 当初 | 平成16年11月19日市告示第196号 |
変更 | 平成24年2月10日市告示第11号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
長瀬1丁目地区は、本市の南部地域、京浜急行線久里浜駅の東約1kmに位置し、開発行為により宅地の整備が完了している街区と既存住宅の再整備が見込まれている街区で構成されている地区である。 |
土地利用の方針 |
1 周辺の市街地環境と調和した低層住宅を主体とする職住近接型の住宅地の形成を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
専ら地区内交通に寄与する道路を地区施設に指定し、維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
1 建築物等に関して用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置等の諸制限を定め、良好な居住水準を確保した低密度の低層住宅等の建築を誘導し、整備後の維持、保全を図る。 |
緑化の方針 |
緑豊かで潤いのあるまちなみを形成するため、建築敷地の緑化を積極的に推進する。なお、各建築敷地の道路境界沿いは、生垣等で緑化整備し緑化後は適正に維持、保全を図る。 |
地区整備計画
道路 |
幅員6m 延長約 450m |
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の容積率の最高限度 |
10分の15 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
130平方メートル。ただし、長屋の用途に供する建築物の敷地については、住戸数に 100平方メートルを乗じたもの以上とする。 |
ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は 0.5mとする。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
建築物等の高さの最高限度 |
10mとし、かつ、地階を除く階数は2以下とする。 |
工作物の設置の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。ただし、道路に面する部分に玄関アプローチその他これに類するものを築造する場合は、この限りでない。 |
かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが 1.5m以下であるものまたは生垣とする。ただし、 壁面の位置の制限に掲げた距離以上後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を施した場合は、この限りでない。 |
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