更新日:2021年8月25日
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名称 |
大滝町2丁目地区地区計画 |
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位置 |
横須賀市大滝町2丁目 |
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面積 |
約0.4ha |
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都市計画決定年月日 |
当初 |
平成20年7月25日市告示第102号 |
変更 | 令和3年8月25日市告示第172号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
本地区は、京浜急行線横須賀中央駅の北西約 0.2kmに位置し、都市計画道路や区画道路網等の都市基盤施設が整備されている横須賀都心の商業・業務地の一画にあり、総合的な市街地の再整備が見込まれる区域に存している。 |
土地利用に関する基本方針 |
1 敷地内に歩道状空地を整備することにより、歩行者の安全性と快適性の向上を図るとともに、公共空間と一体的な都市空間の形成を図る。 2 商業、業務、都市型住宅等の諸機能を立体的に配置する。 3 本地区の交通需要に見合う規模の駐車施設を整備する。 |
公共施設等の整備の方針針 |
1 建敷地内周囲に歩道状空地を適正に配置、整備する。 2 敷地外周の整備済道路の適正な維持を図るとともに、都市計画道路3・4・4号大滝上町線沿いにあっては、都心のメインストリートにふさわしい沿道空間の形成を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
施設利用者及び歩行者の利便に供する歩道状空地及び敷地内広場状空地を地区施設に指定し、適正な整備を誘導するとともに、整備後の維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
1 土地の高度利用と都市機能の更新を計画的に図るため、建築物について用途、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度、高さの最高限度・最低限度、壁面の位置等を制限する。 2 建築物は、都心部にふさわしい土地の高度利用を図るため、1棟の超高層建築物とし、風環境、都市景観等に配慮して整備する。 3 商業・業務・都市型住宅を主体とした良好な都心型市街地環境の形成を図るため、この形成に支障を及ぼすおそれのある施設の配置を制限する。 4 商業・業務施設は、沿道の街並みとの調和及び中心市街地の活性化に寄与するよう適正に配置配分し、住宅施設にあっては、都心居住にふさわしい高密度の共同住宅として適正に配置配分するものとする。 |
地区整備計画
歩道状空地 |
幅約1m |
延長約170m |
敷地内広場状空地 |
1箇所 |
面積約100平方メートル |
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 (1)一戸建ての住宅及び長屋 (2)共同住宅で、4階以下に住戸を設けるもの (3)寄宿舎又は下宿 (4)勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの (6)神社、寺院、協会その他これらに類するもの (7)自動車教習所 (8)倉庫業を営む倉庫 (9)畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (10)工場で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(へ)項第2号及び(と)項第3号に規定するもの |
建築物の容積率の最高限度 |
10分の85。ただし、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計は、建築物の延べ面積(容積率の対象となる部分に限る。この項において同じ。)の合計の2分の1以上とし、かつ、店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計は、建築物の延べ面積の合計の4分の1以上とする。 |
建築物の容積率の最低限度 |
10分の20 |
建築物の建蔽率の最高限度 |
10分の7。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては10分の1を加えた数値とし、同条第6項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
3,000平方メートル |
建築物の建築面積の最低限度 |
200平方メートル |
建壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。 )の面から都市計画道路3・4・4号大滝上町線(以下「都市計画道路」という。)の境界線までの距離は 0.5m以上とし、これ以外の道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、地盤面からの高さが31mを超える外壁等の部分にあっては、都市計画道路の境界線までの距離は10m以上とし、これ以外の道路境界線までの距離は6m以上とする。 |
ただし、渡り廊下その他これに類するもので外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある部分にあっては、この限りでない。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
150m |
建築物等の高さの最低限度 |
20m |
垣またはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)を設けてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。 (1)危険物の貯蔵又は処理に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの (2)ごみ集積場の周囲に設けるもの |
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