更新日:2012年9月20日
ページID:36370
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名称 |
長沢3丁目地区地区計画 |
位置 |
横須賀市長沢3丁目 |
面積 |
約2.1ha |
都市計画決定年月日 |
平成24年8月27日市告示第 136号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
本地区は本地の東地域、京浜急行線YRP野比駅の南西約0.3㎞に位置する丘陵地にあり、開発許可により宅地の整備が行われた地区である。 本地区は、周辺の市街地環境と調和した良好な住環境の形成を基本目標に、開発行為の目的である低層住宅を主体としたまちづくりを具現化するため、次に掲げる土地利用、地区市施設の整備、建築物等の整備及び緑化の方針のもとまちづくりを適正に誘導し、保全することを目標とする。 |
土地利用に関する基本方針 |
1 低密度で閑静な住環境の形成を図るため、土地利用を適正に規制、誘導する。 2 各宅地は、良好な居住水準が確保される規模で適正に整備するとともに、整備後は無秩序な区画の細分化や著しい土地の改変を行うことなく宅地利用するよう維持、保全を図る。 3 道路、公園等の公共施設は、利便性や防災に配慮して適正な位置及び規模で整備し、整備後は適正に維持、保全を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内の骨格的道路及び専ら地区内住民の利便に供する公園は、地区施設に指定し適正な整備を誘導するとともに整備後の維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
建築物等に関して用途、敷地面積の最低限度等の諸制限を定め、良好な居住環境を確保した低密度の低層住宅等の建築を誘導し、整備後の維持、保全を図る。 なお、建築物の屋根、外壁の意匠及び色彩は、良好な住環境の形成にふさわしいものとし、特に原色は避け、彩度を抑えた色合いのものとする。 また、工作物、屋外広告物等の意匠、色彩及び設置場所については、周辺の都市景観に調和するよう配慮するものとする。 |
緑化の方針 |
1 緑豊かで潤いのあるまちなみを形成するため、公共空間及び建築敷地の緑化を積極的に推進し、区域縁辺部に存する一団の斜面緑地は、適正に維持、保全を図る。 2 各建築敷地の道路境界沿いは、生垣等で緑化整備し緑化後は適正に維持、保全を図る。 |
地区整備計画
道路 |
幅員 6m 延長約 570m |
広場 |
1か所 面積約1,390㎡ |
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 (1) 住宅(長屋を含む。) (2) 兼用住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号)第 130条の3に規 定するものをいう。) (3) 共同住宅 (4) 集会所 (5) 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) (6) 公益上必要な建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第9号に規定するものをいう。以下同じ。) |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
150㎡。ただし、長屋及び共同住宅の用途に供する建築物の敷地については、住戸数75㎡を乗じたもの以上とする。 ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへい又は門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが 1.5m以下であるもの又は生垣とする。ただし、公園その他これらに類する土地の周囲に設けるへい等で、網状その他これに類する形状としたものについては、この限りでない。 |
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