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更新日:2021年8月25日

ページID:5289

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若松町3丁目地区

 

名称

若松町3丁目地区地区計画

位置

横須賀市若松町3丁目及び深田台

面積

約0.9ha

都市計画決定年月日

当初

平成20年11月25日市告示第160号

変更 令和3年8月25日市告示第172号


区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

本地区は、京浜急行線横須賀中央駅の南隣及び都市計画道路3・4・4号大滝上町線の沿道に位置し、横須賀都心の商業・業務地の一画にあり、開発行為等により総合的な市街地の再整備が見込まれる区域に存している。
この立地特性を踏まえ、本地区計画においては、教育・福祉・コミュニティ等の諸機能を有する複合型公共公益施設、都市型住宅等の計画的整備を土地の高度利用をもって図り、都市機能の更新が図られた駅至近の良好な都心型市街地環境を形成することを目標とする。

土地利用に関する基本方針

次に掲げる方針により土地の高度利用を計画誘導する。
1地区内に道路、公園、敷地内歩道状空地、敷地内広場状空地等を適正に配置し、潤いのある市街地環境の整備を図る。
2地区全体を次の2地区に区分して土地利用を図る。
(1) 公共公益施設地区
広域的市民の利便性に富む教育・福祉・コミュニティ等の諸機能を有する複合型公共公益施設が立地する街区として、適正な土地の高度利用を図る。
(2) 共同住宅地区
交通至便で中心商業地に隣接している立地特性を活かした生活利便に富む都心型高密度住宅が立地する街区として、開発行為の計画誘導と適正な土地の高度利用を図る。
3宅地は、土地の高度利用及び都市機能の更新に寄与するよう適正な規模で整備し、整備後は区画の細分化を行うことなく土地利用を図るものとする。
4本地区の交通需要に見合う規模の駐車施設を整備する。

公共施設等の整備の方針

地区内外の利便に供する道路及び公園を適正に配置、整備する。

地区施設の整備の方針

開発行為により整備予定の主要な道路、公園、敷地内歩道状空地及び敷地内広場状空地を地区施設に指定し、適正な整備を誘導するとともに、整備後の維持を図る。

建築物等の整備の方針

1土地の高度利用と都市機能の更新を計画的に図るため、地区の区分ごとに建築物について用途、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度、高さの最高限度・最低限度、壁面の位置等を制限する。
(1) 公共公益施設地区の主要な施設の整備方針
多機能型図書館、社会福祉施設、コミュニティ施設、集会施設等を1棟の高層建築物で整備するものとし、これらで構成される複合型施設の機能を阻害するおそれのある施設の配置を制限する。
(2) 共同住宅地区の主要な施設の整備方針
多様なライフスタイルに対応し、都心居住にふさわしい高密度の共同住宅を高層建築物で整備するものとし、この機能を阻害するおそれのある施設の配置を制限する。
2建築物は、風環境、都市景観等に配慮して整備する。
3建築物の屋根及び外壁は、良好な都市景観の形成に寄与するよう意匠に留意し、建築物及び工作物の外観の色彩は、横須賀市景観計画に定める色彩基準を満たすとともに、良好な都市景観の形成にふさわしいものとする。また、屋外広告物等については、意匠、色彩及び設置場所に配慮するものとする。

緑化の方針

潤いのある都心環境の形成及び維持を図るため、共同住宅地区の区域内にあっては、敷地面積の20%以上の緑地が確保されるよう積極的に緑化し、整備後の維持、保全を図る。



地区整備計画

道路

幅員6m延長約 60m

公園

1か所面積約 400平方メートル

敷地内歩道状空地

幅約2m延長約 100m

敷地内広場状空地

2か所 面積約 240平方メートル


建築物等に関する事項

地区の名称

公共公益施設地区

共同住宅地区

地区の面積

約0.2ha

約0.7ha

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。
(1) 一戸建ての住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿
(2) 兼用住宅
(3) 店舗及び飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が 5,000平方メートルを超えるもの
(4) ホテルまたは旅館
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの
(6) カラオケボックスその他これに類するもの
(7) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(8) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(9) 公衆浴場
(10)自動車教習所
(11)倉庫業を営む倉庫
(12)畜舎
(13)工場で建築基準法(昭和25年法律第 201号。以下「法」という。)別表第2(へ)項第2号及び(と)項第3号に規定するもの

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1) 共同住宅
(2) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所または休憩所(以下「公園施設」という。)

建築物の容積率の最高限度

10分の65

10分の38。ただし、公園施設にあっては10分の2とする。

建築物の容積率の最低限度

10分の20

10分の20。ただし、公園施設にあっては、この限りでない。

建築物の建蔽率の最高限度

10分の5。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては10分の6とし、同条第6項第1号に該当する建築物または同条第3項第2号及び同条第6項第1号のいずれにも該当する建築物にあっては10分の7とする。

10分の3。ただし、公園施設にあっては10分の1とする。

建築物の敷地面積の最低限度

1,500平方メートル

2,500平方メートル。ただし、公園施設にあっては、この限りでない。

建築物の建築面積の最低限度

200平方メートル

200平方メートル。ただし、公園施設にあっては、この限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。 )の面から敷地境界線までの距離は、2m以上とする。ただし、渡り廊下その他これに類するもので外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある部分にあっては、この限りでない。

外壁等の面から敷地境界線までの距離は、1m以上とする。
ただし、公園施設にあっては、この限りでない。

建築物等の高さの最高限度

50m

100m。ただし、都市計画法(昭和43年法律第 100号)第7条の2第1項第1号の規定により定められた都市再開発の方針における再開発促進地区及び要整備地区の区域外にあっては45m

建築物等の高さの最低限度

20m

20m。ただし、附属建築物及び公園施設にあっては、この限りでない。

工作物の設置の制限

1建築物の屋根または屋上に屋外広告物を設けてはならない。
2傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。ただし、専ら歩行者の通路に供するもの及び公益上やむを得ないものは、この限りでない。

垣またはさくの構造の制限

建築物に附属するへいまたは門(門柱を除く。以下「へい等」という。 )は、網状その他これに類する形状で高さが 1.5m以下であるものまたは生垣とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1) 危険物の貯蔵または処理に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法律等でその設置が義務付けられているもの
(2) ごみ集積場の周囲に設けるもの




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お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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