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更新日:2017年7月6日

ページID:5272

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船越町6丁目地区

 

名称

船越町6丁目地区地区計画

位置

横須賀市浜見台2丁目及び船越町6丁目

面積

約2.6ha

都市計画決定年月日

平成11年12月28日市告示第178号


区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

船越町6丁目地区は本市の北部、京浜急行線田浦駅の北東約600mに位置し、開発許可を得て宅地造成された良好な住宅地である。
本地区は、周辺の都市環境と調和した住環境の形成を基本目標に、開発行為の目的である中高層の共同住宅を主体としたまちづくりを具現化するため、次に掲げる土地利用、地区施設、建築物等の整備及び緑化の方針のもとに良好な住環境が形成されるよう適正に誘導、保全することを目標とする。

土地利用の方針

1地区周辺の都市環境と調和し、安全で快適、かつ、良好な住環境の形成を誘導し保全するため、開発許可における土地利用計画を基本として、地区全体を2地区に区分し、次のように土地利用を図る。
(1)中高層住宅地区
中高層の共同住宅を主体とした地区が形成されるよう、土地利用を適正に規制、誘導する。
(2)低層住宅地区
低層の一戸建住宅、長屋、共同住宅等で構成される地区が形成されるよう、土地利用を適正に規制、誘導する。
2開発行為により造成された各宅地は、無秩序な区画の細分化や著しい土地の改変を行うことなく宅地利用するよう維持、保全を図る。

地区施設の整備の方針

地区内に整備されている骨格的道路及び居住者の利便に供する公園は、これらの機能が損なわれないよう地区施設に指定し、適正に維持、保全する。

建築物等の整備の方針

地区周辺の都市環境と調和した住環境が形成されるよう、各地区ごとに建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置等を定め、次のように建築物等の整備を図るとともに、形成される良好な住環境の維持、保全を図る。
1中高層住宅地区
オープンスペースを確保した中高層の共同住宅や店舗等の建築を誘導する。
2低層住宅地区
良好な居住水準を確保した低層住宅や店舗等の建築を誘導する。

なお、建築物の屋根及び外壁の意匠、色彩は、良好な住環境の形成にふさわしいものとし、特に原色を避け、彩度を抑えた色合いのものとする。また、工作物、屋外広告物等は、意匠、色彩、設置場所について周辺への景観的調和に配慮するものとする。

緑化の方針

1緑豊かで潤いのあるまちなみを形成するため、公共空間及び建築敷地の緑化を積極的に推進する。
2各建築敷地の道路境界沿いは生垣等で緑化整備し、緑化後は適正に維持、保全を図る。
3 良好な居住環境の確保に必要な現に存する一団の緑地は、樹林地及び草地に指定し、適正に維持、保全を図る。


地区整備計画

道路

幅員7.5m 延長約 380m

公園

1か所 面積約2,100平方メートル


建築物等に関する事項

地区の区分(名称)

中高層住宅地区

低層住宅地区

地区の面積

約2.1ha

約0.5ha

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1) 共同住宅(1階以下の部分を保育所、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。以下同じ。)、店舗及び飲食店その他これらに類する用途に供するもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5の3に規定するもの)を含む。)
(2) 集会所
(3) 公益上必要な建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第9号及び(は)項第7号に規定するものをいう。以下同じ。)

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1) 住宅(長屋を含む。)
(2) 共同住宅
(3) 集会所
(4) 保育所
(5) 診療所
(6) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(建築基準法施行令第130条の5の3に規定するもの)
(7) 兼用住宅
(8) 公益上必要な建築物

建築物の敷地面積の最低限度

2,000平方メートル

150平方メートル。
ただし、長屋及び共同住宅の用途に供する建築物の敷地については、150平方メートル以上で、かつ、住戸数に50平方メートルを乗じたもの以上とする。

ただし、集会所及び公益上必要な建築物については、この限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切部分を除く。以下同じ。)までの距離は3m以上とし、隣地境界線までの距離は2m以上とする。
ただし、隣地境界線からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が1m以上であるもの
(2) 物置、電気室、機械室、自動車車庫その他これらに類する用途に供する附属建築物で、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5m以上であるもの

外壁等の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。
ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5m以上であるもの
(2) 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
(3) 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3m以下であるもの

ただし、集会所及び公益上必要な建築物については、この限りでない。

建築物等の高さの最高限度

地盤面から45mとする。

地盤面から12mとする。

建築物等の形態または意匠の制限

傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。

かきまたはさくの構造の制限

建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。)で道路に面するものは、生垣または網状その他これらに類するものとする。
ただし、ごみ集積場の周囲に設けるものについては、この限りでない。


土地利用の制限

現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限

良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地を保全する。
ただし、防災上または公益上やむを得ない行為は、この限りでない。


※参考図書あり(PDF:346KB)

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お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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