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更新日:2010年11月1日

ページID:5274

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池上地区

 

名称

池上地区地区計画

位置

横須賀市東逸見町4丁目及び池上6丁目・7丁目

面積

約21.9ha

都市計画決定年月日

平成12年4月11日市告示第51号


区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

池上地区は本市の中央部、自動車専用道路横浜横須賀道路横須賀インターチェンジの南東約300mに位置する自然環境豊かな丘陵地にあり、都市基盤施設の整備・改善及び良質な宅地の供給を目的として、土地区画整理事業により計画的に市街地環境の整備が行われている地区である。
したがって本地区は、当該事業の目的に則して良好な市街地環境が形成されるよう、次に掲げる土地利用、地区施設及び建築物等の整備の方針のもとにまちづくりを適正に誘導するとともに、形成される良好な市街地環境を維持、保全することを目標とする。

土地利用の方針

1周辺の自然環境及び市街地環境と調和した閑静で潤いある住環境、地区内外の住民の生活利便に寄与する生活支援環境、地域幹線道路周辺に位置する立地特性を活かした商業、業務環境等の形成を誘導し保全するため、土地区画整理事業における土地利用計画を基本として、地区全体を3地区に区分し、次のように土地利用を図る。
(1)低層住宅地区
低密度で閑静な住環境が形成されるよう、土地利用を適正に規制、誘導する。
(2)生活支援施設地区
地区内外の住民の生活利便に寄与する生活支援環境が主として形成されるよう、土地利用を適正に規制、誘導する。
(3)沿道施設地区
地域幹線道路沿道に展開する商業、業務環境等が主として形成されるよう、土地利用を適正に規制、誘導する。
2各宅地は、地区の特性に応じて適正な規模が確保されるよう整備するほか、整備後は無秩序な区画の細分化や著しい土地の改変を行うことなく宅地利用するよう維持、保全を図る。
3地区内には、円滑な交通に寄与し、防災に配慮した道路網を整備するほか、住民の憩いの場となる公園を適正に配置、整備し、維持、保全を図る。

地区施設の整備の方針

地区周辺の地域幹線道路及び隣接地区に接続する骨格的道路を地区施設に指定し、適正な整備を誘導するとともに、整備後はこの機能が損なわれないよう維持、保全を図る。

建築物等の整備の方針

良好な住環境、地区内外の住民の生活利便に寄与する生活支援環境、地域幹線道路周辺に位置する立地特性を活かした商業、業務環境等が形成されるよう、適正に開発行為及び建築行為を規制、誘導するため、各地区ごとに建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限等を定め、次のように建築物等の整備を図るとともに、形成される良好な市街地環境の維持、保全を図る。
1低層住宅地区
景観に優れ、良好な居住水準を確保した低密度の低層住宅等の建築を誘導する。
2生活支援施設地区
地区内外の住民の生活利便に寄与する商業、業務、コミュニティ関連施設等の建築を誘導する。
3沿道施設地区
地域幹線道路周辺に展開する商業、業務施設等の建築を誘導する。

なお、建築物の屋根及び外壁の意匠、色彩は、良好な市街地環境の形成にふさわしいものとし、特に原色は避け、彩度を抑えた色合いのものとする。
また、工作物、屋外広告物等は、意匠、色彩、設置場所について周辺への景観的調和に配慮するものとする。

緑化の方針

1緑豊かな市街地環境の形成を誘導するため、公共空間、各建築敷地及び造成法面の緑化を積極的に推進し、緑化後は適正に維持、保全を図る。
2区域外周部には、一団の緑地を適正に配置し、維持、保全を図る。


地区整備計画

道路

地区幹線1号

幅員10~12m 延長約810m

地区幹線2号

幅員12m 延長約180m


建築物等に関する事項

地区の区分(名称)

低層住宅地区

生活支援施設地区

沿道施設地区

地区の面積

約17.2ha

約3.1ha

約1.6ha

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1) 住宅(長屋を含む。)
(2) 兼用住宅
(3) 集会所
(4) 公益上必要な建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第9号に規定するものをいう。以下同じ。)

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。
(1) 学校(幼稚園を除く。)
(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(3) ホテルまたは旅館
(4) 自動車教習所
(5) 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。
(1) 学校(幼稚園を除く。)
(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(3) ホテルまたは旅館
(4) マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(5) 自動車教習所
(6) 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル。
ただし、長屋の用途に供する建築物の敷地については、300平方メートル以上で、かつ、住戸数に100平方メートルを乗じたもの以上とする。

一戸建ての住宅及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定する兼用住宅の用途に供する建築物の敷地は150平方メートルとし、これ以外の用途に供する建築物の敷地については300平方メートルとする。
ただし、長屋及び共同住宅の用途に供する建築物の敷地については、300平方メートル以上で、かつ、住戸数に40平方メートルを乗じたもの以上とする。

ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切部分を除く。以下同じ。)までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.75m以上とする。
ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物及び建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない公益上必要な建築物
(2) 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3m以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5m以上であるもの
(3) 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
(4) 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの

外壁等の面から道路境界線までの距離は、幅員が18m以上の道路に面する部分は2m以上とし、これ以外の道路に面する部分は1m以上とする。
ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物及び建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない公益上必要な建築物
(2) 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3 m以下であるもの
(3) 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3m以下であるもの

建築物等の高さの最高限度

-

地盤面から20mとする。

建築物等の形態または意匠の制限

傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。
ただし、道路に面する部分に玄関アプローチその他これに類するものを築造する場合は、この限りでない。

かきまたはさくの構造の制限

建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが1.5m以下であるものまたは生垣とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1) 公園、運動場その他これらの周囲に設けるへい等で、網状その他これに類する形状としたもの
(2) 危険物の貯蔵または処理に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの
(3) 壁面の位置の制限に掲げた距離以上後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を施したもの
(4) ごみ集積場の周囲に設けるもの




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お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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