更新日:2010年11月1日
ページID:5274
ここから本文です。
名称 |
池上地区地区計画 |
位置 |
横須賀市東逸見町4丁目及び池上6丁目・7丁目 |
面積 |
約21.9ha |
都市計画決定年月日 |
平成12年4月11日市告示第51号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
池上地区は本市の中央部、自動車専用道路横浜横須賀道路横須賀インターチェンジの南東約300mに位置する自然環境豊かな丘陵地にあり、都市基盤施設の整備・改善及び良質な宅地の供給を目的として、土地区画整理事業により計画的に市街地環境の整備が行われている地区である。 |
土地利用の方針 |
1周辺の自然環境及び市街地環境と調和した閑静で潤いある住環境、地区内外の住民の生活利便に寄与する生活支援環境、地域幹線道路周辺に位置する立地特性を活かした商業、業務環境等の形成を誘導し保全するため、土地区画整理事業における土地利用計画を基本として、地区全体を3地区に区分し、次のように土地利用を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区周辺の地域幹線道路及び隣接地区に接続する骨格的道路を地区施設に指定し、適正な整備を誘導するとともに、整備後はこの機能が損なわれないよう維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
良好な住環境、地区内外の住民の生活利便に寄与する生活支援環境、地域幹線道路周辺に位置する立地特性を活かした商業、業務環境等が形成されるよう、適正に開発行為及び建築行為を規制、誘導するため、各地区ごとに建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限等を定め、次のように建築物等の整備を図るとともに、形成される良好な市街地環境の維持、保全を図る。 |
緑化の方針 |
1緑豊かな市街地環境の形成を誘導するため、公共空間、各建築敷地及び造成法面の緑化を積極的に推進し、緑化後は適正に維持、保全を図る。 |
地区整備計画
道路 |
地区幹線1号 |
幅員10~12m 延長約810m |
地区幹線2号 |
幅員12m 延長約180m |
建築物等に関する事項
地区の区分(名称) |
低層住宅地区 |
生活支援施設地区 |
沿道施設地区 |
地区の面積 |
約17.2ha |
約3.1ha |
約1.6ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル。 |
一戸建ての住宅及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定する兼用住宅の用途に供する建築物の敷地は150平方メートルとし、これ以外の用途に供する建築物の敷地については300平方メートルとする。 |
|
ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
|||
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切部分を除く。以下同じ。)までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.75m以上とする。 |
外壁等の面から道路境界線までの距離は、幅員が18m以上の道路に面する部分は2m以上とし、これ以外の道路に面する部分は1m以上とする。 |
|
建築物等の高さの最高限度 |
- |
地盤面から20mとする。 |
|
建築物等の形態または意匠の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
||
かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが1.5m以下であるものまたは生垣とする。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください