更新日:2021年8月25日
ページID:5281
ここから本文です。
名称 |
ワイハート地区地区計画 |
位置 |
横須賀市衣笠町字下ノ谷・字坂口・字湯屋谷・字深山・字大畑、山科台、太田和5丁目及び長坂5丁目 |
面積 |
約89.5ha |
都市計画決定年月日 |
平成14年7月5日市告示第123号 |
変更都市計画決定年月日 |
平成29年7月25日市告示第174号/令和3年8月25日市告示第172号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
ワイハート地区は本市の西部、JR横須賀線衣笠駅の南約2キロメートル、自動車専用道路横浜横須賀道路衣笠インターチェンジからは約0.5キロメートルに位置する自然環境豊かな丘陵地にあり、周辺には地域間を連携する幹線道路が整備されているなど、三浦半島地域間の連絡交通をはじめとする広域交通に至便な地域に存しており、計画的な市街地環境の整備が見込まれている地区である。 |
土地利用の方針 |
1 周辺の自然環境と調和した良好な都市環境を有する健康スポーツ機能、先端的研究開発機能、工業研究業務機能、居住・文化・レクリエーション等の諸機能を有する交流拠点が形成されるよう、地区全体を3地区に大別し、次のように土地利用を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
良好な都市環境を有する健康スポーツ機能、先端的研究開発機能、工業研究業務機能や居住・文化・レクリエーション等の諸機能を有する市街地環境が形成されるよう、適正に開発行為及び建築行為を規制、誘導するため、地区ごとに建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置等を定め、次のように建築物等の整備を図るとともに、形成される良好な市街地環境の維持、保全を図る。 |
緑化の方針 |
1 風致に優れ緑豊かな市街地環境の形成を誘導するため、現に存する自然緑地の積極的な保全、緑地などの公共施設及び敷地内の緑化を推進し、これら区域内の緑地等と周辺の自然緑地が連たんする緑のネットワーク化を図る。 |
建築物等に関する事項
地区の名称 |
研究施設A地区 |
研究施設B地区 |
交流施設地区 |
地区の面積 |
約49.9ha |
約17.8ha |
約21.8ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
1,000平方メートル |
300平方メートル |
|
ただし、地方公共団体の支庁または支所の用に供する建築物及び公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4第1号、第3号から第5号及び第130条の5の4に規定するものに限る。)については、この限りでない。 |
|||
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線までの距離は、次の各号に掲げる距離以上とする。 |
(1)外壁等の面から道路境界線までの距離は、次に掲げる距離以上とする。 |
|
ただし、建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない地方公共団体の支庁または支所の用に供する建築物及び公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4第1号、第3号から第5号及び第130条の5の4に規定するものに限る。)については、この限りでない。 |
|||
建築物等の高さの最高限度 |
地盤面から31mとする。 |
地盤面から15mとする。 |
|
工作物の設置の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
||
垣またはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが2m以下であるものまたは生垣とする。 |
||
ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください