更新日:2010年11月1日
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名称 |
鶴が丘地区地区計画 |
位置 |
横須賀市坂本町3丁目、鶴が丘2丁目、衣笠栄町4丁目及び金谷2丁目 |
面積 |
約3.4ha |
都市計画決定年月日 |
平成12年7月10日市告示第107号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
鶴が丘地区は本市の中央部、JR横須賀線衣笠駅の北西約1キロメートルに位置する丘陵地にあり、開発許可を受けた部分及びこの周辺緑地で構成されている地区である。 |
土地利用の方針 |
1開発許可における土地利用計画に即したまちづくりを誘導するため、地区全体を2地区に区分し、次のように土地利用を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内に整備されている骨格的道路及び専ら地区住民の利用に供する公園は、これらの機能が損なわれないよう地区施設に指定し、適正に維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
地区区分ごとに建築物等に関して用途、壁面の位置等をはじめとする諸制限を定め、次のように建築物等の整備を図る。 |
緑化の方針 |
1緑豊かで潤いのあるまちなみを形成するため、公共空間及び建築敷地の緑化を積極的に推進する。 |
地区整備計画
道路 |
幅員7.5m 延長約 320m |
公園 |
2か所面積約8,400平方メートル |
建築物等に関する事項
地区の区分(名称) |
低層住宅地区 |
中高層住宅地区 |
地区の面積 |
約2.3ha |
約1.1ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル。 |
- |
ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。 |
外壁等の面から敷地境界線までの距離は3m以上とする。 |
建築物等の高さの最高限度 |
地盤面から12mとする。 |
- |
建築物等の形態または意匠の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。ただし、道路に面する部分に玄関アプローチその他これに類するものを築造する場合は、この限りでない。 |
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かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが1.5m以下であるものまたは生垣とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。 |
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