更新日:2020年4月10日
ページID:5261
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名称 | 野比4丁目地区地区計画 | |
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位置 | 横須賀市野比3丁目、野比4丁目 | |
面積 | 約18.9ha | |
都市計画決定年月日 | 当初 | 平成7年2月28日市告示第20号 |
変更 | 平成30年12月10日市告示第241号 |
地区計画の目標 |
野比4丁目地区は、本市の南部、京浜急行電鉄YRP野比駅の北東約1kmに位置する自然環境豊かな丘陵地にあり、開発許可を受け、宅地造成された良好な住宅地である。 |
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土地利用の方針 |
緑豊かな潤いある街並み及び良好な住環境の形成をめざし、地区全体を低層住宅A地区、低層住宅B地区、低層住宅C地区、中高層住宅地区、住宅商業複合地区、公共公益施設地区に区分し、低層住宅A地区及び低層住宅C地区は低層の住宅及び兼用住宅、低層住宅B地区は低層の共同住宅、中高層住宅地区はオープンスペースが確保された中高層の共同住宅、住宅商業複合地区は住宅及び地区内居住者の利便に供する店舗等を、また公共公益施設地区は小中学校及び集会所等の公共公益施設を配置し、均衡のとれた土地利用を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内に幹線道路及び区画道路等を適正に配置、整備し、これらの機能が損なわれないよう維持、保全する。 |
建築物等の整備の方針 |
1低層住宅A地区 緑豊かな閑静でゆとりある低層の住宅、兼用住宅(店舗及び事務所兼用住宅を除く。)等が立地する良好な居住環境を創出し、保全するため、建築物の用途、容積率、建蔽率、敷地面積の最低限度及び壁面の位置等必要な基準を設定する。 4中高層住宅地区 |
緑化の方針 |
緑豊かな潤いのある街並みを形成するため、地区内には緑地を適正に配置するとともに公共空間及び敷地内の緑化を推進し、現に存する自然緑地、斜面緑地等は樹林地及び草地として保全を図る。 |
道路 | 幹線道路 | 幅員10.0m延長約680m |
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区画道路 | 幅員7.5m延長約410m 幅員6.0m延長約1,560m |
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歩行者専用道路 | 幅員4.0m延長約220m |
地区の区分(名称) |
低層住宅A地区 |
低層住宅B地区 |
低層住宅C地区 |
中高層住宅地区 |
住宅商業複合地区 |
公共公益施設地区 |
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地区の面積 |
約4.4ha |
約1.8ha |
約1.0ha |
約2.8ha |
約0.8ha |
約8.1ha |
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建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 ア学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 イ美術品または工芸品を製作するためのアトリエまたは工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kwいかにものに限る。) |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
小学校、中学校及び集会所等公共公益上必要な建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
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建築物の容積率の最高限度 |
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10分の8 |
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建築物の建蔽率の最高限度 |
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10分の5 |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル。ただし、長屋の用途に供する建築物の敷地にあっては、150平方メートル以上、かつ住戸数に75平方メートルを乗じたもの以上とする。 |
500平方メートル |
150平方メートル。ただし、長屋の用途に供する建築物の敷地にあっては、150平方メートル以上、かつ住戸数に75平方メートルを乗じたもの以上とする。 |
500平方メートル |
150平方メートル。ただし、長屋の用途に供する建築物の敷地にあっては、150平方メートル以上、かつ住戸数に75平方メートルを乗じたもの以上とする。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1m以上とする。 |
外壁等の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1.5m以上とする。 |
1建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面は計画図に示す壁面線を越えてはならない。 2建築物の壁面等の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1m以上とする。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 |
外壁等の面から敷地境界線までの距離は1.5m以上とし、かつ、計画図に示す壁面線を超えてはならない。 |
外壁等の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1m以上とする。 |
外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上とし、かつ、計画図に示す壁面線を越えてはならない。 |
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建築基準法第86条第1項または第4項の規定により認定を受けた建築物に前項の規定を適用する場合は、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。 |
建築基準法第86条第1項または第4項の規定により認定を受けた建築物に前項の規定を適用する場合は、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす | |||||||||
建築物等の高さの最高限度 |
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建築物の高さは、地盤面から10mとし、かつ、地階を除く階数は2以下とする。なお、真北方向の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。ただし、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 |
建築物の高さは、地盤面から45mとする。 |
建築物の高さは、道路地盤面から10mとする。 |
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建築物の形態または意匠の制限 |
建築物の屋根及び外壁は意匠、色彩に配慮し、原色は避けるものとする。 |
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かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。)で道路に面するものは、生垣、ネットフェンス等透視可能なものとする。 |
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工作物の形態または意匠の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
樹林地、草地等の保全に関する制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地等を緑地として保全する。ただし、防災上または公益上やむを得ない行為は、この限りでない。 |
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