更新日:2015年12月9日
ページID:5291
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名称 |
新港町地区地区計画 |
位置 |
横須賀市新港町及び小川町 |
面積 |
約3.4ha |
都市計画決定年月日 |
平成21年11月25日市告示第 154号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
本地区は、京浜急行線横須賀中央駅の北東約 0.6kmに位置し、三浦半島地域の広 域的かつ中核的な商業・業務機能を担う中心市街地に連坦した地域に存しており、周辺地域を連絡する 道路交通網が確立している交通至便な地域内にある。 |
土地利用に関する基本方針 |
1官公庁施設と商業・業務施設の適正な配置配分を目指し、地区全体を次の2地区に区分して土地利用を図る。 2宅地は、地区の特性に応じて適正な規模での整備を計画誘導するほか、整備後における無秩序な細分化を防止する。 3地区内には、隣接する臨海部の利便及び周辺地域を連絡している幹線道路との接続が図られた道路を整備する。 |
地区施設の整備の方針 |
幹線道路である市道7,185号線に接続し、主に本地区とその周辺への円滑な交通誘導を図るための道路、同市道沿い及び隣接臨海部へのアプロ ーチとなる部分に潤いある歩行者空間を形成するための敷地内歩道状空地を地区施設に指定し、適正な整備と整備後の維持を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
1地区の区分ごとに建築物について、用途、敷地面積、壁面の位置、高さ等を制限し、良好な交流拠点の形成に寄与する建築物等の整備を図る。 2建築物は、土地の有効利活用が図られるものとして合理的な高さで整備するとともに、来訪者の利便性等に配慮して整備する。
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緑化の方針 |
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地区整備計画
道路 |
幅員12m延長約 610m |
敷地内歩道状空地 |
幅員1m延長約 440m |
建築物等に関する事項
地区の名称 |
A地区 |
B地区 |
地区の面積 |
約2.6ha |
約0.8ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
3,000平方メートルただし、公衆電話所、公衆便所及び路線バスの停留所の上家の用に供する建築物にあっては、この限りでない。 |
1,000平方メートルただし、公衆電話所、公衆便所及び路線バスの停留所の上家の用に供する建築物にあっては、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。 )の面から敷地境界線までの距離は2m以上とする。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
外壁等の面から敷地境界線までの距離は1m以上とし、市道7,185号線に面する部分にあっては、当該道路境界線までの距離を2m以上とする。ただし、公衆電話所、公衆便所、路線バスの停留所の上家及び駐車場の管理の用に供する建築物にあっては、この限りでない。 |
建築物等の高さの最高限度 |
31m。ただし、横須賀市景観計画(平成18年横須賀市告示第 107号)に定める中央公園眺望景観保全区域内にあっては、同区域における眺望景観保全基準に定める建築物等の高さの最高限度以内とする。 |
31m。 |
かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱を除く。以下「へい等」という。 )で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが 1.5m以下であるものまたは生垣とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。 |
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