更新日:2010年11月1日
ページID:5271
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名称 |
吉井地区地区計画 |
位置 |
横須賀市吉井1丁目、吉井2丁目、吉井4丁目及び浦賀町5丁目 |
面積 |
約2.7ha |
都市計画決定年月日 |
平成11年8月10日市告示第124号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
吉井地区は本市東部の丘陵地、京浜急行電鉄浦賀駅の南西約 1.2キロメートルに位置し、開発許可を得て宅地造成された良好な住宅地である。 |
土地利用の方針 |
1地区周辺の都市環境と調和し、安全で快適、かつ、良好な住環境の形成を誘導し保全するため、開発許可における土地利用計画を基本として、地区全体を2地区に区分し、次のように土地利用を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内に整備されている骨格的道路及び居住者の利便に供する公園は、これらの機能が損なわれないよう地区施設に指定し、適正に維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
地区周辺の都市環境と調和した低密度で閑静な住環境が形成されるよう、適正に開発行為及び建築行為等を規制、誘導するため、各地区ごとに建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置等を定め、次のように建築物等の整備を図るとともに、形成される良好な住環境の維持、保全を図る。 |
緑化の方針 |
1緑豊かで潤いのあるまちなみを形成するため、公共空間及び建築敷地の緑化を積極的に推進する。 |
地区整備計画
道路 |
幅員8m延長約 290m |
公園 |
1か所 面積約2,500平方メートル |
建築物等に関する事項
地区の区分(名称) |
低層住宅A地区 |
低層住宅B地区 |
地区の面積 |
約2.5ha |
約0.2ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
135平方メートル。 |
135平方メートル。 |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1m以上とする。 |
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(1) 集会所及び公益上必要な建築物 |
(1) 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3m以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5m以上であるもの |
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建築物等の高さの最高限度 |
建築物の軒の高さは地盤面から7m以下とし、地階を除く階数は2以下とする。 |
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かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。)で道路に面するものは、生垣または網状その他これらに類する形状のものとする。 |
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