更新日:2012年10月26日
ページID:5290
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名称 |
三春町5丁目地区地区計画 |
位置 |
横須賀市三春町5丁目 |
面積 |
約1.8ha |
都市計画決定年月日 |
平成21年1月26日市告示第 7号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
本地区は、本市の東部地域、京浜急行線堀ノ内駅の南約 0.4kmに位置する丘陵地にあり、開発許可により、宅地の整備が見込まれる地区である。 |
土地利用に関する基本方針 |
1低密度で閑静な住環境の形成を図るため、土地利用を適正に規制、誘導する。 2各宅地は、良好な居住水準が確保される規模で適正に整備するほか、整備後は無秩序な区画の細分化や著しい土地の改変を行うことなく宅地利用するよう維持、保全を図る。 3道路、公園、雨水調整池等の公共施設は、利便性や防災に配慮して適正な位置及び規模で整備し、整備後は適正に維持、保全を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内の骨格的道路及び専ら地区内住民の利便に供する公園は、地区施設に指定し適正な整備を誘導するとともに整備後の維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
建築物等に関して用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、屋根勾配等の諸制限を定め、良好な居住環境を確保した低密度の低層住宅等の建築を誘導し、整備後の維持、保全を図る。 |
緑化の方針 |
1緑豊かで潤いのあるまちなみを形成するため、公共空間及び建築敷地の緑化を積極的に推進する。 2各建築敷地の道路境界沿いは、生垣等で緑化整備し緑化後は適正に維持、保全を図る。
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地区整備計画
道路 |
幅員6m |
延長約 370m |
公園 |
1か所 |
面積約 1、100平方メートル |
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない (1)住宅(長屋を含む。) (2)兼用住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定するものをいう。) (3)集会所 (4)診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) (5)公益上必要な建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第9号に規定するものをいう。以下同じ。) |
建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル。ただし、長屋の用途に供する建築物の敷地については、150平方メートル以上で、かつ、住戸数に75平方メートルを乗じたもの以上とする |
ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は1m以上、隣地境界線までの距離は0.75m以上とする。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)集会所及びこれに附属する建築物 (2)建築物の建築敷地の最低限度に掲げた建築面積に満たない公益上必要な建築物 (3)道路境界線に面する外壁等の中心の長さの合計が、敷地が道路に接する部分の長さの合計の2分の1以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が0.5m以上であるもの (4)隣地境界線に面する外壁等の中心の長さの合計が、敷地が隣地に接する部分の長さの合計の2分の1以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5m以上であるもの (5)物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの (6)附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が10㎡以内であるもの |
建築物等の高さの最高限度 |
10mとし、かつ、地階を除く階数は2以下とする。なお、真北方向の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。ただし、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものと見なす。 |
工作物の設置の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
建築物等の形態または意匠の制限 |
建築物の屋根面積の過半は、切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の3以上10分の6以下とする。 |
かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが 1.5m以下であるものまたは生垣とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。 (1)雨水調整池、公園その他これらに類する土地の周囲に設けるへい等で、網状その他これに類する形状としたもの (2)壁面の位置の制限に掲げた距離以上後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を施したもの (3)ごみ集積場の周囲に設けるもの |
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