更新日:2021年8月25日
ページID:5270
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名称 |
衣笠町地区地区計画 |
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位置 |
横須賀市衣笠町及び大矢部5丁目 |
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面積 |
約6.4ha |
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都市計画決定年月日 |
当初 |
平成11年2月23日市告示第16号 |
変更 |
平成30年4月25日市告示第102号/令和3年8月25日市告示第172号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
衣笠町地区は本市の南西部、JR横須賀線衣笠駅の南約2.2キロメートルに位置する自然環境豊かな丘陵地にあり、自動車専用道路横浜横須賀道路衣笠インターチェンジからは0.5キロメートルにあるほか、周辺には地域間を連携する幹線道路が整備されているなど道路交通に至便な地域に位置しており、計画的な市街地環境の整備が見込まれている地区である。 |
土地利用の方針 |
1周辺の自然環境と調和した良好な都市環境を有する複合型健康福祉施設の拠点が形成されるよう、地区全体を3地区に区分し、次のように土地利用を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内の骨格的道路を地区施設に指定し、適正な整備を誘導するとともに、整備後はこの機能が損なわれないよう維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
複合型健康福祉施設の拠点が形成されるよう、適正に開発行為及び建築行為等を規制、誘導するため、各地区ごとに建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限等を定め、次のように建築物等の整備を図るとともに、形成された良好な市街地環境の維持、保全を図る。 |
緑化の方針 |
1周辺の緑あふれる自然環境と調和した市街地環境の形成を誘導するため、現に存する自然緑地の積極的な保全と敷地内緑化等により、計画区域の緑被率が55%以上確保されるよう緑化を図るとともに、計画区域内のこれら緑地と区域外の自然緑地が連たんする緑のネットワーク化を図る。 |
地区整備計画
道路 |
幅員11m延長約170m 幅員 9m延長約180m |
建築物等に関する事項
地区の区分(名称) |
健康施設地区 |
福祉施設地区 |
管理施設地区 |
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地区の面積 |
約1.0ha |
約5.0ha |
約0.4ha |
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建築物等の用途の制限 |
1次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
1次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
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2建築物の敷地が地区区分の2以上にわたるときの建築物は、建築物または建築物の部分が存する地区の区分による建築物の用途の制限によるものとする。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
公益上必要な建築物以外の用途に供する建築物の敷地は、3,000平方メートルとする。 ただし、研修所及び診療所の用途に供する建築物の敷地は1,000平方メートルとする。 |
1,000平方メートル。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
150平方メートル。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切部分を除く。以下同じ。)までの距離は3m以上とし、隣地境界線までの距離は1.5m以上とする。 |
外壁等の面から道路境界線までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
地盤面から25mとする。 |
地盤面から12mとする。 |
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建築物等の形態または意匠の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
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垣またはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で当該へい等を設ける地盤面からの高さを1.5m以下としたものまたは生垣とする。 |
へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のものまたは生垣とする。 |
土地利用の制限
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地等を保全する。 |
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