更新日:2017年7月6日
ページID:5279
ここから本文です。
名称 |
佐原3丁目地区地区計画 |
位置 |
横須賀市佐原3丁目及び岩戸1丁目 |
面積 |
約2.9ha |
都市計画決定年月日 |
平成13年11月20日市告示第179号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
佐原3丁目地区は本市の南部地域、自動車専用道路横浜横須賀道路佐原インターチェンジの南約500mに位置するほか、主要地方道横須賀葉山線の沿道にあり、計画的な市街地環境の整備が見込まれている地区である。 |
土地利用の方針 |
1幹線道路沿道には、周辺環境に調和した店舗、事務所、スポーツ・レクリエーション施設等の立地を誘導する。 |
地区施設の整備の方針 |
地区来訪者または就業者等の憩いの場を確保するため、公園を地区施設に指定し適正な整備を誘導するとともに、整備後はこの機能が損なわれないよう維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
1店舗、事務所、スポーツ・レクリエーション施設等で構成される市街地環境が形成されるよう、建築物等に関して用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置等をはじめとする諸制限を定め、開発行為及び建築行為を適正に誘導する。 |
緑化の方針 |
1緑あふれるまちなみを形成するため、区域内の緑被率が40%以上確保されるよう建築敷地や造成法面を積極的に緑化整備し、緑化後は適正に維持、保全を図る。 |
地区整備計画
公園 |
1か所面積約1,100平方メートル |
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
300平方メートル。ただし、公益上必要な建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第9号及び(は)項第7号に規定するものをいう。以下同じ。)については、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線までの距離は3m以上とし、地区計画区域境界線(当該境界線が道路境界線である部分は除く。)までの距離は5m以上とする。 |
建築物の高さの最高限度 |
地盤面から20mとする。 |
工作物の設置の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが1.5m以下であるものまたは生垣とする。 |
土地の利用に関する制限
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地を保全する。ただし、防災上または公益上やむを得ない行為は、この限りでない。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください