更新日:2017年7月6日
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名称 |
船越地区地区計画 |
位置 |
横須賀市船越町6丁目及び7丁目 |
面積 |
約1.1ha |
都市計画決定年月日 |
平成3年3月13日市告示第16号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
船越地区は、本市の北西部に位置し、京浜急行電鉄田浦駅に近接している。周辺は、主に低層住宅地に囲まれた市街地を形成しており、その一画に開発許可を受けて造成された住宅地である。 |
土地利用の方針 |
地区全域を中高層住宅地区とし、開発許可に基づく敷地区画の形状を変更することなく、住環境を良好に保全するとともに道路、公園を適正に配置し、コミュニティを高める住宅地を目指す。 |
緑化の方針 |
緑あふれる潤いある街並みを形成するため、敷地内緑化として各敷地内には1戸当たり4本以上の高木を維持し、現に存する樹林地及び草地を保全する。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内の幹線道路及び区画道路の機能が損なわれないよう維持保全する。 |
建築物等の整備の方針 |
秩序ある中高層建築物が立地できる地区としての街並み形成と、ゆとりある良好な居住環境の保全が図られるよう規制誘導する。 |
地区整備計画
幹線道路 |
幅員9.0m |
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限 |
共同住宅及びこれに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1.5m以上とする。 |
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かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のものとする。 |
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工作物の形態または意匠の制限 |
法面または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
土地の利用に関する事項
樹林地、草地等の保全に関する制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地における、樹木の伐採及び土地の形質の変更をしてはならない。 |
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