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更新日:2022年9月5日

ページID:78494

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若松町1丁目地区

 

名称

若松町1丁目地区地区計画

位置

横須賀市若松町1丁目

面積

約0.6ha

都市計画決定年月日

令和3年1月12日市告示第3号


区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

本地区は、京浜急行線横須賀中央駅前に位置し、都市計画道路や区画道路網等の都市基盤施設が整備されている横須賀都心の商業・業務地の「まちの顔」にあり、総合的な市街地の再整備が見込まれる区域に存している。
この立地特性を踏まえ、本地区計画においては、第一種市街地再開発事業により老朽化した既存建築物の建替を計画的に行うことに併せて、商業、宿泊機能の向上、都市型住宅等の整備促進を土地の高度利用をもって図り、都市機能の更新が図られた活力と潤いのある良好な都心型市街地環境を形成することを目標とする。

土地利用に関する基本方針

次に掲げる方針により土地の高度利用を計画誘導する。

1 敷地内に歩道状空地を整備することにより、歩行者の安全性と快適性の向上を図るとともに、駅前のペデストリアンデッキと連続する、公共空間と一体的な都市空間の形成を図る。

2 商業施設、ホテル、都市型住宅等の諸機能を立体的に配置する。

公共施設等の整備の方針

1 建築敷地内周囲に歩道状空地を適正に配置、整備する。

2 都市計画道路3・4・4号大滝上町線沿いの2階レベルに立体歩行者通路を配置する。

3 敷地外周の整備済道路の適正な維持を図るとともに、都市計画道路3・4・4号大滝上町線沿いにあっては、都心のメインストリートにふさわしい沿道空間の形成を図る。

地区施設の整備の方針

施設利用者及び歩行者の利便に供する歩道状空地、立体歩行者通路を地区施設に指定し、適正な整備を誘導するとともに、整備後の維持、保全を図る。

建築物等の整備の方針

(1)土地の高度利用と都市機能の更新を計画的に図るため、建築物について用途、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度、建築面積の最低限度、高さの最低限度、壁面の位置等を制限する。

(2)建築物は、都心部にふさわしい土地の高度利用を図り、風環境、都市景観等に配慮して整備する。

(3)商業施設、ホテル、都市型住宅を主体とした良好な都心型市街地環境の形成を図るため、この形成に支障を及ぼすおそれのある建築物の配置を制限する。

(4)商業施設、ホテルは、沿道の街並みとの調和及び中心市街地の活性化に寄与するよう適正に配置配分し、住宅施設にあっては、都心居住にふさわしい高密度の共同住宅として適正に配置配分するものとする。

(5)建築物の屋根及び外壁は、良好な都市景観の形成に寄与するよう意匠に留意するとともに、色彩は原色を避け、彩度を抑えた色合いのものとする。また、屋外広告物等については、良好な沿道の街並みの形成に寄与するよう意匠、色彩及び設置場所に配慮するものとする。



地区整備計画

歩道状空地

幅約1m

延長約230m

立体歩行者通路

幅約3m

延長約50m

(2階レベル)

建築物等に関する事項

 

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。

(1)一戸建ての住宅及び長屋

(2)共同住宅で、4階以下に住戸を設けるもの

(3)寄宿舎または下宿

(4)勝馬投票券販売所、場外車券売場及び勝舟投票券発売所

(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号若しくは第2号に掲げる風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業の用に供するもの

(6)神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7)自動車教習所

(8)倉庫業を営む倉庫

(9)畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

(10)工場で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(へ)項第2号及び(と)項第3号に規定するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の100。ただし、共同住宅の用途に供する部分の床面積(容積率の対象となる部分に限る。)の合計は、建築物の延べ面積(容積率の対象となる部分に限る。)の合計の2分の1以上とする。
ただし、道路内の建築物にあってはこの限りではない。

建築物の容積率の最低限度

10分の20。
ただし、道路内の建築物にあってはこの限りではない。

建築物の建蔽率の最高限度

10分の7。ただし、法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。
ただし、道路内の建築物にあってはこの限りではない。

建築物の敷地面積の最低限度

3,000㎡。
ただし、道路内の建築物にあってはこの限りではない。

建築物の建築面積の最低限度

200㎡。
ただし、道路内の建築物にあってはこの限りではない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、地盤面からの高さが35mを超える外壁等の部分にあっては、都市計画道路3・4・4号大滝上町線の道路境界線までの距離は5m以上とする。
ただし、次の各号に該当する建築物についてはこの限りでない。

(1)道路内の建築物又は道路上空に設けられた横断歩道橋等に接続する歩行者専用デッキその他これらに類するもの

(2)歩行者の通行の用に供する部分の上部に設置される屋根又は庇

(3)巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)第130条の4で定める公益上必要な建築物

建築物等の高さの最低限度

20m。
ただし、道路内の建築物にあってはこの限りではない。

垣またはさくの構造の制限

建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)を設けてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1)危険物の貯蔵又は処理に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの

(2)ごみ集積場の周囲に設けるもの

 

※参考図書あり(PDF:90KB)

 

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お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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