更新日:2012年10月26日
ページID:5280
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名称 |
横須賀インター周辺地区地区計画 |
位置 |
横須賀市山中町及び東逸見町3丁目・4丁目 |
面積 |
約55.1ha |
都市計画決定年月日 |
平成14年7月5日市告示第123号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
横須賀インター周辺地区は本市の中央部、京浜急行線逸見駅の南西約 1.5キロメートルに位置する自然環境豊かな丘陵地にあり、自動車専用道路横浜横須賀道路横須賀インターチェンジに隣接しているほか、周辺には地域間を連携する幹線道路が整備されているなど、三浦半島地域間の連絡交通をはじめとする広域交通に至便な地域に存しており、計画的な市街地環境の整備が見込まれている地区である。 |
土地利用の方針 |
1周辺の自然環境と調和した良好な都市環境を有する流通業務拠点、閑静で潤いある住環境、就業者や居住者の利便に供する生活支援環境及び沿道に展開する商業、業務環境が形成されるよう、地区全体を4地区に区分し、次のように土地利用を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内の骨格的道路、地区内の就業者及び住民の利用に供する公園や現に存する一団の緑地を地区施設に指定し、適正な整備を誘導するとともに、整備後はこれらの機能が損なわれないよう維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
良好な都市環境を有する流通業務拠点、低密度の閑静な住環境、就業者や居住者の利便に供する生活支援環境及び沿道に展開する商業、業務環境が形成されるよう、適正に開発行為及び建築行為を規制、誘導するため、各地区ごとに建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限等を定め、次のように建築物等の整備を図るとともに、形成される良好な市街地環境の維持、保全を図る。 |
緑化の方針 |
1風致に優れ緑豊かな市街地環境の形成を誘導するため、現に存する自然緑地の積極的な保全、公園や道路などの公共施設及び敷地内の緑化を推進し、これら区域内の緑地等と隣接する塚山風致地区及び周辺の自然緑地が連たんする緑のネットワーク化を図る。 |
地区整備計画
道路 |
幅員22m延長約1,500m |
公園 |
4か所面積約4,600平方メートル |
緑地 |
6か所面積約15,000平方メートル |
建築物等に関する事項
地区の区分(名称) |
流通業務施設地区 |
生活支援施設地区 |
低層住宅地区 |
沿道施設地区 |
地区の面積 |
約33.2ha |
約4.0ha |
約12.6ha |
約5.3ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
500平方メートル |
300平方メートル |
150平方メートル。 |
150平方メートル |
ただし、地方公共団体が設置する施設及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
ただし、地方公共団体が設置する施設及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。 )の面から道路境界線までの距離は、幅員が22m以上の道路に面する部分は2m以上とし、これ以外の道路に面する部分は 1.5m以上とする。ただし、建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない地方公共団体が設置する施設及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。 )までの距離は1.5m以上とし、隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物及び建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。 )までの距離は1m以上とする。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物及び建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
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ただし、建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
ただし、建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない地方公共団体が設置する施設及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
地盤面から31mとする。 |
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地盤面から20mとする。 |
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工作物の設置の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。ただし、道路に面する部分に玄関アプローチその他これに類するものを築造する場合は、この限りでない。 |
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建築物等の形態または意匠の制限 /td> |
- |
1建築物の屋根及び外壁等に突出した形態の屋外広告物は、設けてはならない。 |
- |
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かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。 )で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが2m以下であるものまたは生垣とする。 |
へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが、1.5m以下であるもの又は生垣とする。 | ||
ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。 |
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