更新日:2017年7月6日
ページID:5273
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名称 |
逸見が丘地区地区計画 |
位置 |
横須賀市逸見が丘 |
面積 |
約10.8ha |
都市計画決定年月日 |
平成12年4月11日市告示第51号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
逸見が丘地区は本市中央部の丘陵地、京浜急行線逸見駅の南約 0.7km に位置し、開発許可を得て宅地造成された良好な住宅地である。 |
土地利用の方針 |
1地区周辺の都市環境と調和し、安全で快適、かつ、良好な住環境の形成を誘導し保全するため、開発許可における土地利用計画を基本として、地区全体を2地区に区分し、次のように土地利用を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内に整備されている骨格的道路、居住者の利便に供する公園及び公共空地は、これらの機能が損なわれないよう地区施設に指定し、適正に維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
地区周辺の都市環境と調和した低密度で閑静な住環境が形成されるよう、適正に開発行為及び建築行為を規制、誘導するため、各地区ごとに建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限等を定め、次のように建築物等の整備を図るとともに、形成される良好な住環境の維持、保全を図る。 |
緑化の方針 |
1緑豊かな住環境の形成を誘導するため、公共空間、各建築敷地及び造成法面の緑化を積極的に推進し、緑化後は適正に維持、保全を図る。 |
地区整備計画
道路 |
幅員9m 延長約 430m |
公園 |
1か所 面積約1,600平方メートル |
公共空地 |
1か所 面積約3,300平方メートル |
建築物等に関する事項
地区の区分(名称) |
低層住宅A地区 |
低層住宅B地区 |
地区の面積 |
約9.6ha |
約1.2ha
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建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
140平方メートル。(長屋については、住戸数に70平方メートルを乗じたもの以上とする。) |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.75m以上とする。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
建築物の軒の高さは地盤面から7m以下とし、地階を除く階数は2以下とする。 |
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建築物等の形態または意匠の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
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かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。)で道路に面するものは、生垣または網状その他これらに類する形状のものとする。 |
土地利用の制限
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地を保全する。ただし、防災上または公益上やむを得ない行為は、この限りでない。 |
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