更新日:2018年4月25日
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名称 |
船越町2丁目・3丁目地区地区計画 |
位置 |
横須賀市船越町2丁目及び船越町3丁目 |
面積 |
約2.0ha |
都市計画決定年月日 |
平成30年4月25日市告示第101号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
本地区は、本市の北地域、京浜急行線京急田浦駅の南西約0.6kmに位置する自然環境豊かな小高い丘陵地にあり、開発許可により宅地の整備が見込まれる地区である。 本地区は、周辺の市街地環境と調和した良好な住環境の形成を基本目標に、開発行為の目的である低層住宅を主体としたまちづくりを具現化するため、次に掲げる土地利用及び建築物等の整備の方針のもとにまちづくりを適正に誘導し、保全することを目標とする。 |
土地利用の方針 |
1低密度で閑静な住環境の形成を図るため、土地利用を適正に規制、誘導する。 2各宅地は、良好な居住水準が確保される規模で適正に整備するとともに、整備後は無秩序な区画の細分化や著しい土地の改変を行うことなく宅地利用するよう維持、保全を図る。 3道路及び公園は、利便性や防災に配慮して適正な位置及び規模で整備し、整備後は適正に維持、保全を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内の骨格的道路及び専ら地区内住民の利便に供する公園は、地区施設に指定し適正な整備を誘導するとともに整備後の維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
建築物等に関して用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置等の諸制限を定め、良好な居住環境を確保した低密度の低層住宅等の建築を誘導し、整備後の維持、保全を図る。 なお、建築物の屋根、外壁の意匠及び色彩は、良好な住環境の形成にふさわしいものとし、特に原色は避け、彩度を抑えた色合いのものとする。 また、工作物、屋外広告物等の意匠、色彩及び設置場所については、周辺の都市景観に調和するよう配慮するものとする。 |
緑化の方針 |
1緑豊かで潤いのあるまちなみを形成するため、公共空間及び建築敷地の緑化を積極的に推進する。 |
地区整備計画
道路 |
幅員7m延長約160m 幅員6m延長約330m |
公園 |
1か所面積約1,300平方メートル |
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 (1)住宅(長屋を含む。) (2)集会所 (3)公益上必要な建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第9号に規定するものをいう。以下同じ。) |
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建築物の容積率の最高限度 |
10分の8 | |
建築物の建ぺい率の最高限度 |
10分の4ただし、建築基準法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物については、10分の5とする。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル。ただし、長屋の用途に供する建築物の敷地については、住戸数に75平方メートルを乗じたもの以上とする。 ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から本地区内の道路に係る道路境界線(道路境界線における隅切部分等を除く。)までの距離は1m以上とし、隣地境界線及び本地区外の道路に係る道路境界線までの距離は0.5m以上とする。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
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建築物の高さの最高限度 |
10mとし、かつ、地階を除く階数は2以下とする。なお、真北方向の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。ただし、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 |
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工作物の設置の制限 | 傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 | |
かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが1.5m以下であるものまたは生垣とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。 (1)壁面の位置の制限に掲げた距離以上後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を施したもの (2)雨水調整池または公園の周囲に設けるへい等で、網状その他これに類する形状としたもの |
土地の利用に関する制限
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地を保全する。ただし、防災上または公益上やむを得ない行為は、この限りでない。 |
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