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更新日:2021年8月25日

ページID:5262

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汐入駅前第3地区

 


名称

汐入駅前第3地区地区計画

位置

横須賀市本町3丁目

面積

約0.2ha

都市計画決定年月日

当初

平成7年2月28日市告示第20号

変更

平成11年11月25日市告示第162号/平成20年7月25日市告示第103号/令和3年8月25日市告示第172号


区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

汐入駅周辺は、京浜急行汐入駅周辺地区整備計画に基づき、地区の高度利用、機能更新、環境整備を図るため、新たな都心機能、文化レクリエーション機能の強化・充実を目指し、合理的かつ健全な土地利用を図ることを目的に、市街地再開発事業により総合的な都心型市街地環境の整備が見込まれる区域にある。
このため、本地区計画は以下の基本方針に沿って、市街地再開発事業を適切に誘導し、良好な都心型市街地環境を計画的に創造、形成することを目標とする。
1商業、業務等の機能が複合的に機能し、にぎわいがあり魅力的な市街地環境を創造する都市型住宅の導入
2安全で快適な歩行者空間及びオープンスペースの形成
3周辺の市街地環境に調和した良好な都市景観の創造

土地利用の方針

駅至近の立地特性を活かし、商業、業務等の機能の更新並びに土地の高度利用を図り、にぎわいある良好な市街地環境の整備を図る。また、歩行者空間及びオープンスペースを確保することにより、快適な都市空間の創造を図る。

地区施設の整備の方針

快適な都市空間の創造を図るため、市道655号沿いに歩道状空地、市道601号沿いに公共空地を整備し、安全で快適な歩行者空間及びオープンスペースを確保する。

建築物等の整備の方針

商業、業務等の機能が集積した都市型住宅を導入するために、建築物の用途、壁面の位置、高さの最高限度、形態・意匠の制限等を定め、周辺の市街地環境に調和した良好な都市景観が創造されるよう建築物等の整備について規制、誘導する。

緑化の方針

潤いある市街地環境を整備するため、建築物の足元空間の緑化を推進する。


地区整備計画

歩道状空地

幅員4.0m延長約70m

公共空地

幅員4.0m延長約15m


建築物等に関する事項

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1)共同住宅(1階部分に住戸を有するものは除く。)
(2)店舗及び飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)
(3)事務所
(4)銀行、郵便法(昭和22年法律第 165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設その他これらに類するもの
(5)集会場、展示場、写真スタジオその他これらに類するもの
(6)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
(7)診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)
(8)体育館及びその他これに類するもの

壁面の位置の制限

建築物の壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面は、計画図に示す壁面線を超えて建築してはならない。ただし、市道723号に面する部分において、梁下の高さが4m以上のピロティ状の部分が突き出している場合で、柱の建築物側の面から建築物の壁面までの距離が2m以上確保される場合は、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

60m

建築物の形態または意匠の制限

建築物の屋根及び外壁等は、周辺環境に調和した意匠及び色彩とする。

垣またはさくの構造の制限

垣またはさくを設けてはならない。
ただし、防災上または公共公益上やむを得ないもので、その高さが1.8m以内のものにあっては、この限りでない。


※参考図書あり(PDF:234KB)

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お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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