更新日:2017年7月6日
ページID:5265
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名称 |
池田町1丁目地区地区計画 |
位置 |
横須賀市根岸町2丁目及び池田町1丁目 |
面積 |
約8.5ha |
都市計画決定年月日 |
平成9年6月10日市告示第79号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
池田町1丁目地区は本市のほぼ中央部の丘陵地、京浜急行電鉄新大津駅の南東約300メートルに位置し、開発許可を得て宅地造成された良好な住宅地である。 |
土地利用の方針 |
地区周辺の都市環境と調和し、良好な住宅地としての住環境を創出、保全するため、開発許可における土地利用計画を基本として、地区全体を4地区に区分し、次のように土地利用を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内に幹線道路及び歩道状空地を適正に配置、整備し、これらの機能が損なわれないよう適正に維持、保全する。 |
建築物等の整備の方針 |
1低層専用住宅地区 |
緑化の方針 |
緑豊かな潤いのある街並みを形成するため、地区内には緑地を適正に配置するとともに公共空間及び敷地内の緑化を推進し、現に存する自然緑地、斜面緑地等は樹林地及び草地として保全を図る。 |
地区整備計画
道路 |
幹線道路 |
幅員7.5m 延長約 80m |
歩道状空地 |
幅員1.5m 延長約 50m |
建築物等に関する事項
地区の区分(名称) |
低層専用住宅地区 |
低層住宅地区 |
共同住宅地区 |
住宅商業複合地区 |
地区の面積 |
約0.3ha |
約1.0ha |
約7.1ha |
約0.1ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル |
150平方メートル。 |
500平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分は除く。)までの距離は1m以上とする。 |
外壁等の面から道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。 |
外壁等の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分は除く。)までの距離は2m以上とする。 |
外壁等の面から道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。 |
建築物等の高さの最高限度 |
建築物の軒の高さは地盤面から7m以下とし、地階を除く階数は2以下とする。 |
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建築物等の形態または意匠の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
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かきまたはさくの構造の制限 |
かきまたはさくで道路に面するものは、生垣または透視可能な網状若しくは格子状その他これらに類する形状のものとする。 |
土地利用の制限
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地を保全する。
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