更新日:2018年2月8日
ページID:5251
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名称 |
金谷地区地区計画 |
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位置 |
横須賀市衣笠栄町4丁目及び金谷2丁目地内 |
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面積 |
約4.2ha |
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都市計画決定年月日 |
当初 |
平成2年3月14日市告示第22号 |
変更 |
平成8年5月10日市告示第59号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
金谷地区は、本市の中央部に位置し、JR横須賀線に隣接し、県道横須賀葉山線に近接している。周辺は、主に低層住宅地に囲まれた市街地を形成しており、その一画に開発許可を受けて造成された住宅地である。 |
土地利用の方針 |
地区を低層住宅店舗地区と中高層住宅地区に区分し、開発許可に基づく敷地区画の形状を変更することなく、それぞれの住環境を良好に保全するとともに道路、公園、集会所を適正に配置し、コミュニティを高める住宅地を目指す。 |
緑化の方針 |
緑あふれる潤いある街並みを形成するため、敷地内緑化として各敷地内には4本(中高層住宅地区においては1戸当たり4本)以上の高木を維持し、現に存する樹林地及び草地を保全する。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内の幹線道路、区画道路、公園等の機能が損なわれないよう維持保全する。 |
建築物等の整備の方針 |
(1)低層住宅店舗地区 |
地区整備計画
幹線道路 |
幅員7.5~9.0m延長約440m |
公園 |
約981平方メートル |
建築物等の制限に関する事項
地区の区分(名称) |
低層住宅店舗地区 |
中高層住宅地区 |
地区の面積 |
約1.6ha |
約2.6ha |
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
共同住宅の用途に供する建築物及びこれに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
10分の15 |
- |
建築物の敷地面積の最低限度 |
次の各号に定めるところによる。 |
- |
建築物の壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1m以上とする。 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1.5m以上とする。 |
建築物の高さの最高限度 |
建築物の軒の高さは地盤面から10m以下とし、かつ、階数は地階を除き2以下とする。 |
- |
かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のものとする。 |
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工作物の形態または意匠の制限 |
法面または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
土地利用の制限に関する事項
樹林地、草地等の保全に関する制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地における、樹木の伐採及び土地の形質の変更をしてはならない。 |
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