更新日:2021年8月25日
ページID:5264
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名称 |
吉井・池田地区地区計画 |
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位置 |
横須賀市桜が丘1丁目、池田町1丁目、池田町2丁目、池田町3丁目、池田町4丁目、吉井2丁目、吉井3丁目、吉井4丁目、浦賀2丁目及び浦賀5丁目 |
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面積 |
約81.1ha |
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都市計画決定年月日 |
当初 |
平成8年5月10日市告示第57号 |
変更 |
平成13年11月12日市告示第175号/平成20年7月25日市告示第103号/令和3年8月25日市告示第17 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
吉井・池田地区は、本市の中央部、京浜急行電鉄浦賀駅の西方約1kmに位置する丘陵地で、快適で潤いある街づくりをめざし、自然環境並びに周辺市街地と調和した緑豊かな住環境の創造、低廉で良質な住宅の供給を図ることを基本理念に、土地区画整理事業によって計画的な市街地環境の整備が行われている地区である。 |
土地利用の方針 |
地区全体を8区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内に幹線道路、準幹線道路、公園、公共空地等を適正に配置し、これらの機能が損なわれないよう維持保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
1低層専用住宅地区 |
緑化の方針 |
緑豊かな潤いある街並みを形成するため、地区内には緑地を適正に配置するとともに公共空間及び敷地内の緑化を推進し、造成法面等には適正な植栽を施し樹林地及び草地として保全を図る。 |
地区整備計画
道路 |
幹線道路 |
幅員13.0m延長約 1,150m |
準幹線道路 |
幅員10.5m延長約 140m |
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公園 |
3か所 面積約 3,800平方メートル |
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緑地 |
7か所 面積約38,400平方メートル |
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公共空地 |
2か所 面積約27,600平方メートル |
建築物等に関する事項
地区の区分(名称) |
低層専用住宅地区 |
低層住宅地区 |
中低層住宅地区 |
共同住宅A地区 |
共同住宅B地区 |
沿道施設A地区 |
沿道施設B地区 |
住宅商業複合地区 |
地区の面積 |
約24.1ha |
約21.4ha |
約7.0ha |
約1.8ha |
約13.8ha |
約3.2ha |
約4.4ha |
約5.4ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル |
150平方メートル。 |
400平方メートル |
150平方メートル。 |
300平方メートル |
150平方メートル。 |
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ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。以下同じ。)までの距離は1m以上とする。 |
1外壁等の面から敷地境界線までの距離は2m以上とする。 |
外壁等の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。 |
外壁等の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。 |
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ただし、建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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建築物の高さの最高限度 |
地階を除く階数は2以下とし、軒高は地盤面から7m以下とする。 |
地盤面から15mとする。 |
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地盤面から15mとする。 |
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工作物の設置の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。 |
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建築物等の形態または意匠の制限 |
建築物の屋根及び外壁等は、意匠、色彩に配慮し原色は避けるものとする。 |
建築物の屋根及び外壁等は、意匠、色彩に配慮し原色は避けるものとする。 |
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建築物に附属する屋外広告物等は自己の建築物を表示するものにとどめ、大きさ、設置場所、意匠、色彩について周囲への景観に配慮したものとする。 |
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かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、生垣、ネットフェンス等透視可能なものとする。 |
へい等で道路に面するものは、生垣、ネットフェンス等透視可能なものとする。 |
へい等で道路に面するものは、生垣、ネットフェンス等透視可能なものとする。 |
土地の利用に関する事項
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地等を緑地として保全する。 |
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