更新日:2017年2月24日
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名称 |
浦賀丘1丁目地区地区計画 |
位置 |
横須賀市浦賀丘1丁目・2丁目及び西浦賀3丁目 |
面積 |
約1.1ha |
都市計画決定年月日 |
平成15年4月25日市告示第81号 |
平成20年3月10日市告示第23号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
西浦賀町3丁目地区は、本市の南部地域、京浜急行線浦賀駅の南西約1.2kmに位置する丘陵地にあり、開発許可を受け住宅地の整備が行われている地区である。 |
土地利用の方針 |
1低密度で閑静な住環境の形成を図るため、土地利用を適正に規制、誘導する。 |
地区施設の整備の方針 |
地区中央部に計画されている専ら地区内住民の利便に供する公園は、地区施設に指定し適正な整備を誘導するとともに整備後は維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
建築物等に関して用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置等の諸制限を定め、良好な居住水準を確保した低密度の低層住宅等の建築を誘導し、維持、保全を図る。なお、建築物の屋根、外壁の意匠及び色彩は、良好な住環境の形成にふさわしいものとし、特に原色は避け、彩度を抑えた色合いのものとする。また、工作物、屋外広告物等の意匠、色彩及び設置場所については、周辺の都市景観に調和するよう配慮するものとする。 |
緑化の方針 |
1緑豊かで潤いのあるまちなみを形成するため、公共空間及び建築敷地の緑化を積極的に推進する。 |
地区整備計画
公園 |
1か所面積約870平方メートル |
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル。ただし、長屋の用途に供する建築物の敷地については、住戸数に100平方メートルを乗じたもの以上とする。 |
ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1m以上とする。 |
工作物の設置の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。ただし、道路に面する部分に玄関アプローチその他これに類するものを築造する場合は、この限りでない。 |
かきまたはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。)で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが1.5m以下であるものまたは生垣とする。 |
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