更新日:2021年8月25日
ページID:5257
ここから本文です。
名称 |
安針台地区地区計画 |
|
位置 |
横須賀市安針台地内 |
|
面積 |
約17.6ha |
|
都市計画決定年月日 |
当初 |
平成5年2月15日市告示第10号 |
変更 |
平成5年6月25日市告示第69号/平成8年5月10日市告示第59号/平成20年7月25日市告示第103号/令和3年8月25日市告示第172号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
安針台地区は、本市の中心部に位置し、自然環境に恵まれている区域の中にあって、京浜急行電鉄安針塚駅に隣接した市街地であり、開発許可を受けて宅地造成された良好な住宅地である。したがって、地区計画により開発許可における街づくりの理念を継承し次に掲げる土地利用、緑化の方針及び地区施設、建築物等に関する整備方針のもと、良好な住環境を形成し、かつ、保全することを目標とする。 |
土地利用の方針 |
地区を低層専用住宅地区、低層住宅地区、中高層住宅地区、住宅商業複合地区及び公共公益施設地区に区分し、良好な住環境の保全を図るとともに、道路、公園が適切に配置された、コミュニティを高める住宅地の保全を目指す。 |
緑化の方針 |
緑あふれる潤いある街並みを形成するため、敷地内緑化として各敷地内には4本(中高層住宅地区においては1戸当たり4本)以上の高木を維持し、現に存する樹林地及び草地を保全する。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内に幹線道路及び区画道路等を配置、整備しこれらの機能が損なわれないよう維持、保全する。 |
建築物等の整備の方針 |
(1)低層専用住宅地区 |
地区整備計画
幹線道路 |
幅員6.0m~11.0m |
区画道路 |
幅員4.0m |
建築物等に関する事項
地区の区分(名称) |
低層専用住宅地区 |
低層住宅地区 |
中高層住宅地区 |
住宅商業複合地区 |
公共公益施設地区 |
区分の面積 |
約2.2ha |
約0.4ha |
約10.2ha |
約0.6ha |
約4.2ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
共同住宅及びこれに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
次の各号に定めるところによる。 |
- |
次の各号に定めるところによる。 |
- |
|
建築物の壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1m以上とする。 |
1 建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1.5m以上とする。 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は0.5m以上とする。 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1m以上とする。 |
|
建築物等の高さの最高限度 |
建築物の軒の高さは地盤面から7m以下とし、地階を除く階数は2以下とする。 |
- |
- |
- |
|
工作物の設置の制限 |
傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するものは設けてはならない |
||||
垣またはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。)で道路に面するものは、生垣、網状その他これらに類するものとする。 |
土地の利用に関する事項
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地における、樹木の伐採及び土地の形質の変更をしてはならない。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください