更新日:2021年8月25日
ページID:5284
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名称 |
佐原2丁目地区地区計画 |
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位置 |
横須賀市佐原2丁目 |
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面積 |
約17.7ha |
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都市計画決定年月日 |
当初 |
平成16年5月20日市告示第93号 |
変更 | 令和3年8月25日市告示第172号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
佐原2丁目地区は本市の南部地域、横浜横須賀道路佐原インターチェンジの北東約 0.5kmに位置し、都市計画道路安浦下浦線、久里浜田浦線等の地域幹線道路網が整備されている工業地の一画に存している地区である。 |
再開発等促進区の土地利用に関する基本方針 |
1地区全体を再開発等促進区に定め、当該地区内に道路、公園等の公共施設を適正な配置及び規模で整備のうえ、周辺の工業地と調和した良好な市街地環境の形成を図り、効率的かつ合理的な土地利用を計画誘導する。 |
公共施設等の整備の方針 |
1文教施設地区には、近隣住民または地区住民の利便に寄与する都市公園及び地区内の交通利便に寄与する骨格的道路を適正な位置及び規模で整備する。 |
建築物等の整備の方針 |
1地区の区分ごとに建築物の用途、敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度等を定め、次のように建築物等の整備を誘導するとともに、整備後の維持を図る。 |
緑化の方針 |
建築敷地の緑化を積極的に推進し、特に敷地境界沿いは、緑地帯の整備及び維持に努めるものとする。 |
再開発等促進区 |
面積約17.7ha |
主要な公共施設の配置及び規模 |
地区幹線道路幅員12m延長約 230m |
地区整備計画
道路 |
区画道路 |
幅員6m延長約 300m |
歩行者等専用道路 |
幅員4m延長約 360m |
建築物等に関する事項
地区の名称 |
文教施設地区 |
商業・業務施設地区 |
地区の面積 |
約11.6ha |
約6.1ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
250平方メートル |
1,000平方メートル |
ただし、公益上必要な建築物(建築基準法施行令第 130条の4に規定する建築物のことをいう。以下同じ。)については、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
1建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。 )の面から道路境界線までの距離は、次の各号に掲げる数値以上とする。 |
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ただし、建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
20m。ただし、横須賀都市計画高度地区(以下「高度地区」という。)における第2種高度地区の適用緩和に該当する建築物は30mとし、高度地区の適用除外第3号、第5号オ及び第6号に該当する建築物については、この限りでない。 |
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工作物の設置の制限 |
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幅員が20m以上の道路に面する部分の外壁等の後退部分には、土留、敷地内舗装を構成する工作物その他これらに類するもの以外の工作物を設置してはならない。ただし、門柱、ベンチ、あずまや、車止め、植栽その他これらに類するものは、この限りでない。 |
垣またはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。 )で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが2m以下であるものまたは生垣とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。 |
※参考図書あり(PDF:410KB)
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