閉じる

更新日:2021年8月25日

ページID:5284

ここから本文です。

佐原2丁目地区


名称

佐原2丁目地区地区計画

位置

横須賀市佐原2丁目

面積

約17.7ha

都市計画決定年月日

当初

平成16年5月20日市告示第93号

変更 令和3年8月25日市告示第172号


区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

佐原2丁目地区は本市の南部地域、横浜横須賀道路佐原インターチェンジの北東約 0.5kmに位置し、都市計画道路安浦下浦線、久里浜田浦線等の地域幹線道路網が整備されている工業地の一画に存している地区である。
当地区は、工業地における工場跡地とこれに連たんする一体の区域を土地利用の転換及び有効活用により、都市環境の整備・改善及び都市機能の増進を図ることを基本方針に、地区計画において教育・商業・業務等の諸機能を有する良好な市街地環境の形成を図ることを目標とする。

再開発等促進区の土地利用に関する基本方針

1地区全体を再開発等促進区に定め、当該地区内に道路、公園等の公共施設を適正な配置及び規模で整備のうえ、周辺の工業地と調和した良好な市街地環境の形成を図り、効率的かつ合理的な土地利用を計画誘導する。
2地区全体を2地区に区分し、次のように土地利用転換を計画誘導する。
(1) 文教施設地区
主に学校、近隣住民または地区住民の利便に寄与する都市公園から構成される街区に土地利用転換する。なお、本地区は、教育の多様化や高齢化社会の到来に対応した社会福祉、地域コミュニティ及び災害時における広域避難地の諸機能をも併せ持つものとする。
(2) 商業・業務施設地区
地域幹線道路沿道に位置する立地特性を生かし、商業・業務・住宅・生活支援等の諸機能を有する複合型の商業、業務等の街区に土地利用転換する。なお、周辺道路に著しい交通量の負荷や周辺環境に悪化を及ぼすおそれのある施設は、立地を制限するものとする。

公共施設等の整備の方針

1文教施設地区には、近隣住民または地区住民の利便に寄与する都市公園及び地区内の交通利便に寄与する骨格的道路を適正な位置及び規模で整備する。
2商業・業務施設地区の交通利便や適正な土地利用を目指し、都市計画道路安浦下浦線と久里浜田浦線を繋ぐルートに区画道路を適正な位置及び規模で整備する。
3地区内の歩行者ネットワークの形成を目指し、学校や都市公園を繋ぐルートに歩行者等専用道路を適正な位置及び規模で整備する。

建築物等の整備の方針

1地区の区分ごとに建築物の用途、敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度等を定め、次のように建築物等の整備を誘導するとともに、整備後の維持を図る。
(1) 文教施設地区
学校、都市公園施設、社会福祉施設、公益上必要な建築物及びこれらの支援施設の整備を計画誘導するものとし、これら以外の施設の建築を制限するものとする。
(2) 商業・業務施設地区
隣接する文教施設地区と調和した店舗、事務所、工場、生活利便施設、公益上必要な建築物等のほか、周辺環境に配慮した良質な共同住宅等の整備を計画誘導するものとし、周辺の市街地環境や道路交通に著しい障害を及ぼすおそれのある施設の建築を制限するものとする。
なお、長屋または共同住宅を主とする建築物にあっては、ゆとりのある敷地規模での建築を誘導し、敷地内に空地や緑地を多く確保するとともに、周辺環境と調和した建築物の整備を図るものとする。
2潤いのある街区の形成を図るため、建築敷地の無秩序な細分化を制限するほか、敷地境界沿いは空地の整備に努めるものとする。
3建築物及びこれに附属する工作物並びに屋外広告物等は、良好な都市景観に寄与する形態、位置、意匠及び色彩とし、周辺の市街地環境との調和に努めるものとする。

緑化の方針

建築敷地の緑化を積極的に推進し、特に敷地境界沿いは、緑地帯の整備及び維持に努めるものとする。


再開発等促進区

面積約17.7ha

主要な公共施設の配置及び規模

地区幹線道路幅員12m延長約 230m


地区整備計画

道路

区画道路

幅員6m延長約 300m

歩行者等専用道路

幅員4m延長約 360m


建築物等に関する事項

地区の名称

文教施設地区

商業・業務施設地区

地区の面積

約11.6ha

約6.1ha

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。
(1) 店舗(物品販売業を営む店舗以外の店舗及び飲食店以外のものをいう。以下同じ。)でその用途に供する部分の床面積の合計が 150平方メートルを超えるもの
(2) 事務所
(3) カラオケボックスその他これに類するもの
(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(5) 公衆浴場
(6) 自動車教習所
(7) 自動車車庫
(8) 倉庫
(9) 畜舎
(10)工場(建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号)第130条の6に規定するものを除く。)
(11)自動車修理工場
(12)危険物の貯蔵または処理に供するもので建築基準法施行令第130条の9第1項の表準住居地域の項に定める危険物の数量を超えるもの

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。
(1) 店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が 3,000平方メートルを超えるもの
(2) カラオケボックスその他これに類するもの
(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(4) 自動車教習所
(5) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
(6) 工場で建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(る)項第1号に掲げるもの
(7) 危険物の貯蔵または処理に供するもので建築基準法施行令第 130条の9第1項の表準工業地域の項に定める危険物の数量を超えるもの

建築物の敷地面積の最低限度

250平方メートル

1,000平方メートル

ただし、公益上必要な建築物(建築基準法施行令第 130条の4に規定する建築物のことをいう。以下同じ。)については、この限りでない。

壁面の位置の制限

1建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。 )の面から道路境界線までの距離は、次の各号に掲げる数値以上とする。
(1) 幅員が20m以上の道路に面する部分は3m
(2) 幅員が20m未満の道路に面する部分は 1.5m
2外壁等の面から隣地境界線までの距離は1.5m以上とする。

ただし、建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない公益上必要な建築物については、この限りでない。

建築物等の高さの最高限度

20m。ただし、横須賀都市計画高度地区(以下「高度地区」という。)における第2種高度地区の適用緩和に該当する建築物は30mとし、高度地区の適用除外第3号、第5号オ及び第6号に該当する建築物については、この限りでない。

工作物の設置の制限

-

幅員が20m以上の道路に面する部分の外壁等の後退部分には、土留、敷地内舗装を構成する工作物その他これらに類するもの以外の工作物を設置してはならない。ただし、門柱、ベンチ、あずまや、車止め、植栽その他これらに類するものは、この限りでない。

垣またはさくの構造の制限

建築物に附属するへいまたは門(門柱は除く。以下「へい等」という。 )で道路に面するものは、網状その他これに類する形状で高さが2m以下であるものまたは生垣とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1) 公園、運動場その他これらの周囲に設けるへい等で、網状その他これに類する形状としたもの
(2) 危険物の貯蔵または処理に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの
(3) 壁面の位置の制限に掲げた距離以上後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。 )に植栽等を施したもの
(4) ごみ集積場の周囲に設けるもの

 

 

※参考図書あり(PDF:410KB)


地区計画へ戻る

 

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?