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更新日:2017年7月6日

ページID:5266

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浦賀町地区

 

名称

浦賀町地区地区計画

位置

横須賀市吉井及び浦賀町5丁目、浦賀町6丁目

面積

約18.0ha

都市計画決定年月日

平成9年6月10日市告示第79号


区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

浦賀町地区は本市東部の丘陵地、京浜急行電鉄浦賀駅の南西約700メートルに位置し、開発許可を得て宅地造成された良好な住宅地である。
本地区は、周辺の都市環境と調和した住環境を創造することを基本目標に、開発許可におけるまちづくりの理念を継承し、次に掲げる土地利用、地区施設及び建築物等の整備の方針のもとに、緑豊かで潤いがある良好な住環境が形成されるよう適正に誘導、保全することを目標とする。

土地利用の方針

地区周辺の都市環境と調和し、良好な住宅地としての住環境を創出、保全するため、開発許可における土地利用計画を基本として、地区全体を4地区に区分し、次のように土地利用を図る。
なお、良好な住環境を保全するため、開発行為により造成された各宅地は、無秩序な区画の細分化を行うことなく宅地利用するものとする。

1低層住宅A地区
低層の一戸建住宅のみで形成されている良好な住環境が損なわれないよう、土地利用を適正に規制し、保全を図る。
2低層住宅B地区
低層の一戸建住宅、事務所兼用住宅等で形成されている良好な住環境が損なわれないよう、土地利用を適正に規制し、保全を図る。
3低層住宅C地区
低層の一戸建住宅のみが立地する地区としての住環境が創出されるよう、土地利用を適正に規制、誘導し、保全を図る。
4 低層住宅D地区
低層の一戸建住宅のほか、地区住民の利便性に富んだ日用品店舗兼用住宅等が立地する地区としての住環境が創出されるよう、土地利用を適正に規制、誘導し、保全を図る。

なお、現に存する地区内の公共施設は、次に掲げる方針のもとに維持、保全する。

1 道路
地区内の円滑な交通に寄与する幹線道路及び防災等に配慮した区画道路の機能が損なわれないよう適正に維持、保全する。
2 公園
地区内及び地区周辺住民の憩いの場となる緑豊かで潤いある公園は、この機能が損なわれないよう適正に維持、保全する。

地区施設の整備の方針

地区内に幹線道路を適正に配置、整備し、この機能が損なわれないよう適正に維持、保全する。

建築物等の整備の方針

1低層住宅A地区
低層一戸建住宅で形成されている良好な住環境を保全するため、建築物の用途、敷地面積の最低限度及び建築物の壁面の位置等について必要な基準を設定する。
2低層住宅B地区
低層一戸建住宅、事務所兼用住宅等で形成されている良好な住環境を保全するため、建築物の用途、敷地面積の最低限度及び建築物の壁面の位置等について必要な基準を設定する。
3 低層住宅C地区
低層一戸建住宅で構成される閑静で良好な住環境を創出し、保全するため、建築物の用途、敷地面積の最低限度及び建築物の壁面の位置等について必要な基準を設定する。
4 低層住宅D地区
低層一戸建住宅のほか、日用品店舗兼用住宅等で構成される良好な住環境を創出し、保全するため、建築物の用途、敷地面積の最低限度及び建築物の壁面の位置等について必要な基準を設定する。

なお、建築物の屋根及び外壁の意匠、色彩は、良好な住環境にふさわしい色あいのものとし、原色を避けるものとする。
また、工作物、屋外広告物等は、意匠、色彩、設置場所について周辺への景観的調和に配慮するものとする。

緑化の方針

緑豊かな潤いのある街並みを形成するため、地区内には緑地を適正に配置するとともに公共空間及び敷地内の緑化を推進し、現に存する自然緑地、斜面緑地等は樹林地及び草地として保全を図る。


地区整備計画

道路

幹線道路

幅員9.0m 延長約1,010m


建築物等に関する事項

地区の区分(名称)

低層住宅A地区

低層住宅B地区

低層住宅C地区

低層住宅D地区

地区の面積

約9.0ha

約0.1ha

約8.8ha

約0.1ha

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1) 一戸建ての住宅
(2) 一戸建ての住宅で診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)を兼ねるもの
(3) 集会所
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1) 一戸建ての住宅
(2) 一戸建ての住宅で次に掲げる用途を兼ねるもの
ア 事務所
イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗または食堂若しくは喫茶店
ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
エ 洋服店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗
オ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの
カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
キ 美術品または工芸品を製作するためのアトリエまたは工房
ク 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1) 一戸建ての住宅
(2) 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物

次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1) 一戸建ての住宅
(2) 一戸建ての住宅で次に掲げる用途を兼ねるもの
ア 事務所
イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗または食堂若しくは喫茶店
ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
エ 洋服店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗
オ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの
カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
キ 美術品または工芸品を製作するためのアトリエまたは工房
ク 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)
(3) 集会所

建築物の敷地面積の最低限度

125平方メートル

150平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分は除く。)までの距離は0.5m以上とする。
ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
(2) 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3 m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
(3) 附属建築物の自動車車庫

外壁等の面から敷地境界線(道路境界線における隅切部分は除く。)までの距離は1m以上とする。
ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3m以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5m以上であるもの
(2) 隣地境界線に面する外壁等で窓等の開口部を設けないものまたは窓等の開口部に目隠し等を設けたもので、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.75m以上であるもの
(3) 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3 m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
(4) 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの

建築物等の高さの最高限度

建築物の軒の高さは地盤面から7m以下とし、地階を除く階数は2以下とする。

建築物等の形態または意匠の制限

傾斜地または擁壁面に張り出した形態の架台その他これらに類するものは、設けてはならない。

かきまたはさくの構造の制限

かきまたはさくで道路に面するものは、生垣または透視可能な網状若しくは格子状その他これらに類する形状のものとする。


土地利用の制限

現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限

良好な住環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地等を保全する。
ただし、防災上または公益上やむを得ない行為は、この限りでない。


※参考図書あり(PDF:295KB)

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お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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