総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 重度障害者等福祉手当(市の手当)の見直し
更新日:2026年10月22日
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横須賀市重度障害者等福祉手当は、令和9年4月から制度を見直します。
「横須賀市重度障害者等福祉手当」は昭和44年に始まりました。当時は、障害のある方が利用できる福祉サービスが今ほど整っていなかったため、生活を支えるために手当の役割がとても大きい状況でした。
その後、法律や制度の整備が進み、さまざまな障害福祉サービスを受けられるようになるなど、手当を含む障害福祉制度を取り巻く状況は、大きく変化してきました。
そのような状況の中、近年、横須賀市の総人口が減少し、市の歳入の減少等により今後の十分な財源確保が見込めない状況の中であっても、障害のある人の人数は年々増加しており、障害福祉サービスが利用しやすくなったことにより、障害福祉サービスの利用者は増え続け、今後も大きく増加することが見込まれています。
そして、障害のある人の重度化・高齢化に伴い、障害のある人が家庭や生活の状況が変化しても、安心して暮らすことができるよう、必要な財源を確保し、「親なき後の将来に向けた障害者施策の充実」などの重点施策を実施していくことができる体制づくりも重要となっています。
これまで、横須賀市全体として事務事業等の見直しや内部管理経費の削減などの取り組みを繰り返し行い、障害福祉分野に限らず、高齢者、子ども、生活困窮者など、福祉施策全般を実施するための必要な財源の確保に努めてきましたが、それでも、これらの福祉施策全般の費用、特に、近年増加が著しい障害福祉施策にかかる費用の増加分をまかなうことは厳しい状況です。
なお、本手当は平成元年以降、38年間にわたり現在の支給金額を継続してきましたが、県内他都市と比べ高水準であり、県内では、横浜市が平成22年度、三浦市が平成25年度、相模原市が令和8年度に、市単独事業である福祉手当を廃止しています。
以上のことを踏まえ、「障害福祉サービスを支給するための経費が障害福祉全体の予算の中で多くの割合を占めるようになり、今後も大きく増加することが見込まれること」、「福祉手当が創設された当時と比べ、障害福祉制度が大きく変わり、障害福祉サービスの利用が大きく促進されたことで、福祉手当などの現金給付サービスの位置づけも変化してきており、障害福祉に関するサービス全体としての支援のバランスを考える必要があること」などの理由により、横須賀市としても、市全体として取り組んでいる事務事業等の見直しによる財源確保策の一環として、市単独事業である福祉手当制度を見直すこととしました。
なお、この見直しにより確保される財源については、市全体の事務事業等の見直しや内部管理経費の削減などにより確保される財源とともに、障害福祉サービス等の支給の維持継続と「親なき後の将来に向けた障害者施策」を始めとした各種新規施策等を実施するための経費に充てられます。
| 区分 | 対象要件 | 現行の支給額 | 見直し後の支給額 |
| 重度 |
身体障害者手帳1級、2級 知能指数(IQ)35以下 精神障害者保健福祉手帳1級 身体障害者手帳3級かつ知能指数(IQ)50以下 |
月額5,000円 | 月額4,000円 |
| 中度 |
身体障害者手帳3級 知能指数(IQ)50以下 精神障害者保健福祉手帳2級 |
月額4,000円 | 月額3,000円 |
国の特別障害者手当等と同水準の所得制限を導入します。
本人の前年の課税所得が一定の金額を超える方は、手当の支給対象外となります。
例:本人の課税所得が3,758,000円(収入の目安は5,372,000円)を超える方は、手当の支給対象外となります(国の所得制限の基準額3,758,000円は令和8年8月1日現在の金額であり、毎年変更されるため、国の基準額が変われば市の基準額も変わる仕組みとなります。)
また、所得制限の導入にあたり、横須賀市が支給対象者(障害のある方)の前年の課税所得を把握できている場合は、所得確認書類の提出は必要ありません。
ただし、横須賀市が支給対象者(障害のある方)の前年の課税所得を把握できない場合は、所得確認書類の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得調査の結果、手当の支給対象外となる方には、令和9年5月の支給までに、通知します。
年4回(2・5・8・11月)→年2回(2・8月)
※ただし、令和9年度は、経過措置により、年3回(5・8・2月)
[重度]現在、月額5,000円3か月ごとに15,000円支給されている方
| 支給月 | 支給金額 | 内訳 |
| 令和9年2月 | 15,000円 | @5,000円×3か月(令和8年11月から令和9年1月分) |
| 令和9年5月 | 14,000円 |
@5,000円×2か月(令和9年2月から令和9年3月分) @4,000円×1か月(令和9年4月) |
| 令和9年8月 | 12,000円 | @4,000円×3か月(令和9年5月から令和9年7月分) |
| 令和10年2月 | 24,000円 | @4,000円×6か月(令和9年8月から令和10年1月分) |
以降、毎年8月、2月に、24,000円(支給月の前月までの6か月分)を支給
[中度]現在、月額4,000円3か月ごとに12,000円支給されている方
| 支給月 | 支給金額 | 内訳 |
| 令和9年2月 | 12,000円 | @4,000円×3か月(令和8年11月から令和9年1月分) |
| 令和9年5月 | 11,000円 |
@4,000円×2か月(令和9年2月から令和9年3月分) @3,000円×1か月(令和9年4月) |
| 令和9年8月 | 9,000円 | @3,000円×3か月(令和9年5月から令和9年7月分) |
| 令和10年2月 | 18,000円 | @3,000円×6か月(令和9年8月から令和10年1月分) |
以降、毎年8月、2月に、18,000円(支給月の前月までの6か月分)を支給
令和8年5月11日から令和8年6月9日まで手当の見直しについて、手当受給者の皆さまから意見募集を行いました。
頂いたご意見等に対する市の考え方をまとめましたので、こちら(PDF:559KB)をご参照ください。
[令和8年度から実施分]
市内の障害者グループホームにおいて、医療的ケアの必要な人や行動障害の状態にある人の受け入れが促進されるよう、国の報酬を補う形で、市独自の運営費助成制度を令和8年度から新たに実施しています。
詳しくは、こちら(PDF:156KB)をご参照ください。
[令和8年度から実施分]5,259千円
医療的ケアの必要な人の利用が促進されるよう新たな報酬の加算を設けるとともに、将来の就労等の可能性や社会参加を見据えて、「自力で通うことができる力」を身につけるための訓練を目的とした新たな報酬の加算を設けています。
詳しくは、こちら(PDF:148KB)をご参照ください。
[令和9年度から実施予定分]66,792千円
移動支援事業者が事業を継続することができるよう、基本報酬単価を増額するとともに、重度の障害のある人の利用が促進されるよう、重度加算の報酬額を増額します。また、車両を利用した場合の報酬単価(乗降介助)を新たに設けます。
詳しくは、こちら(PDF:149KB)をご参照ください。
市内の通所事業所による送迎を促進するとともに「自力で通うことができる力」を身につけることで、将来の就労の可能性を広げることを目的に、国の報酬を補う形で、令和8年度から市独自の助成制度(自力での通所を支援した場合の加算と送迎車両の購入費の助成)の創設や送迎を実施する場合の加算額の拡充を行っています。
詳しくは、こちら(PDF:157KB)をご参照ください。
障害のある人の重度化・高齢化や親なき後においても、障害のある人が地域で安心して暮らし続けることができるよう、障害福祉関係者と連携し、本人や家族の状況の変化で在宅生活が維持できなくなった時などの緊急時の対応や、施設や病院からの地域移行を推進する「地域生活支援拠点等」を整備していきます。
[令和8年度から実施分]210千円
通所事業所等の利用者の緊急時において、やむを得ない事情により、当該通所事業所がその居室等に利用者を宿泊させた場合、令和8年度から市独自の助成制度を創設しています。
詳しくは、こちら(PDF:151KB)をご参照ください。
[令和9年度から実施予定分]8,627千円
地域生活支援拠点施設等に「地域生活支援拠点等コーディネーター」を1名配置し、障害のある人や家族等の状況が変化した場合に、地域生活を維持できなくなるリスクの高い人の情報を事前に把握し、緊急時に備えておく仕組み(事前登録制)の構築・運用を担うとともに、実際に緊急案件が発生した場合には、短期入所事業所や通所事業所等と緊急時の受け入れに係るコーディネート業務を行います。
また、「地域生活支援拠点等コーディネーター」を中心として、短期入所事業所の「緊急時の受け入れ・対応」の連携体制を構築する(地域生活支援拠点等に位置づける)ことで、緊急時のセーフティネットを確保します。
詳しくは、こちら(PDF:179KB)をご参照ください。
重度の障害のある人に対する訪問入浴サービスの夏季(6月から9月)の利用回数について、月4回(一部の利用者は月6回)から月8回に増やします。詳しくは、こちら(PDF:138KB)をご参照ください。
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